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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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うさぎとかめ。

ちょっとグンと秀吉を思い出してしまいましたが、
これはホントの(?)童話にある「ウサギとカメ」のお話です。

今夕ちょっとした用件でお邪魔した先輩の先生に
またも夕食をごちそうになりつつ、
むかしある経営者の方から聴いた話だ と言って教えてくださいました。

「ウサギとカメ」・・・・なんでウサギは負けちゃったのか?

「寝過ごしちゃったから」・・・・じゃなくて、
なんで寝過ごしちゃったのか?という質問です。


答え(?)。

ウサギはカメを見てたけど、カメはゴールを見てたから。

他の人はどうだかもちろん分かりませんが、
非常に当を得た、そして簡潔な教訓を与えてくれる話だと
かなり感じ入りました・・・ので、書いてみました。

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龍王峡

東京都行政書士会 厚生部主催の温泉旅行に、
一泊二日で行ってきました。

写真は目的地(湯西川温泉)に行く途中で立ち寄った龍王峡。



湯西川は、いい温泉でした。

携帯も屋外では圏外になるほどの山奥ですが、
いつかご縁があれば また入ってみたいお湯ではありました。



せっかくなので、感想をもうひとつ。
どの先輩の先生方も、
まぁ元気です。

あんだけ飲んで歌って喋った 明くる朝には、
早々に飯食ってサイクリングにまで出掛けるという・・・・。

もうひとつそれと関連するのは、
寝付きのよさです。


見習います。

ホントに、早く寝て、早く起きて、
ちゃっちゃと仕事しましょう。



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郵便局にて。

いつものように、昼下がりの郵便局は長いながい行列で、
覚悟のうえなので、私もいつものように持参した本を しばらくは読みながら時間を費やしていました。

   情報公開法についての勉強会が1ヵ月後に迫っているのに、まだほとんど進んでない (・_・;)

そのうち。

ちょうど私の前にあるカウンタにやってきた老夫婦。
内容証明の書式について 局員の方に質問されていました。

もちろん間違ってないし、親切な受けこたえで丁寧に教えて差し上げてらっしゃいましたが、
「よくわかりました」とお礼を言って出口に向かいながら、
「むずかしいんだね・・・・」というご夫婦の会話が聞こえてきました。
局員の方についていえば、あれ以上の説明をするくらいなら
もはや代書したほうがいいんじゃないかというくらいの 不足のない説明だと思ったのですが、
それでも、結果として、なにかが引っ掛かったような気分のまま 帰ってきました。


実は老夫婦の前は、50代と思しきサラリーマン。
老夫婦のあとは、また別の老夫婦。

15分ほどの待ち時間の間、
3組の方のうち、すんなり出せたのは サラリーマンだけです。

いずれの人についても、
わざわざ内容証明を出すくらいですから、
多少の差はあれ、日常的でない事情に対処するために時間と労力と精神力を費やしている最中・・・・という場面なわけで、
率直に言って、責任を感じました。

   数週間まえ、
   とてもよくしていただいてる先輩の行政書士の先生
   (離れたところですが、ご兄弟とも行政書士をされてます)から、
   私のところの 内容証明や契約書の報酬額が高すぎるんじゃないか?
   という趣旨のお話をいただいていました。

そのこともあって、原価計算からやり直してみたりしてから数日。
経営という観点から算定すると、やっぱり値段はあまり変わりません。

しかし、想定しているよりもずっと簡単に(つまり短時間に、あるいは軽い考案だけで)処理できる案件もあるはずで、
それを取りこぼしてしまうとすれば、
安い金しか出せない人たちについては 法的にクリアなサービスにアクセスできないままになってしまう。
カネが要るか要らないか、という対立軸ではなく、
ニーズと、労力と、報酬のバランスということが大事な決定項なのだとすれば、
すくなくとも できる環境に私がいるうちは、
敷居を下げてもいいんじゃないか? という気がしました。

数が多すぎて受けられないなどの事情が生じたら、
誰か専門でやってる先生にお願いしてみるということもあり得ますし、
いずれにしろ、
一部の弁護士や一部の司法書士からすれば、行政書士が法律専門家などと片腹痛いという意見もあるかもしれないが、
それでも専門家へのアクセスの経路は広くとっておくべきなのではないか・・・・というような、
かなり基礎的というか、原点に返るようなことを。


一方で、専門家としてのクオリティと、カネを払ってでもちゃんとしたいという意思を対象としたい、
との考えから、
やっぱり、報酬はやや高めです。

難しいところです。

区役所の無料相談などは、そういった意味で、非常に意義のある取り組みだと言えます。
これも経営という観点から考えると、
広報という非常に重要な機能を持っているのですが、
それを超えて、経営の観点を捨象することのできる場面として、
より実質的に機能させるべきだと、なんだか唐突な感じもしますが、
そんなことを思った行列の午後でした。


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飲食店営業許可事業者の法人成りのこと。

解る方には(あるいは知っている方には) どうということのない話ですが。

個人で飲食店営業許可を取得して営業中の事業主の方が、
同じ営業店舗(おなじ設備)のまま、会社組織に変更して同種の営業を継続したい
という場合、考えるべきことは、税務上の考慮のほかに、
(1)必要な申請・届出手続の内容
(2)どの組織を選択するか
(3) (1)と(2)の手続のタイミングは?
などがあると思います。


(1)については、
今回のケースは 営業の主体に関する変更(法人格の交替)ですので、
「許可申請事項変更届出」はあり得ず、
また、営業譲渡(特定承継)も 相続あるいは合併・分割(包括承継)もないので、
「許可営業者の地位承継届出」もあり得ません。

    ※ 特定承継の場合には、承継の相手方(譲受人)が、
飲食店営業許可を取得している必要があります。

結論としては、
個人としての「廃業の届出」と、会社名義での新規の許可申請が必要になります。

設備などは共通(というか全く同じ)ですので、
営業時間やメニューにも大きな変更がなければ、
物理的な経年劣化のチェックや、
法律や政策の変化に応じた設備・管理ができているかどうかの確認をしておけば、
許可取得についてはあまり心配いらないかと思われます。


(2)については、
具体的には、
「株式会社」か「合同会社(いわゆるLLC)」か、
ということになることが多いでしょう。
(現状ではほとんどが株式会社でしょうが。)

LLCは、会社法施行(平成18年5月)によって法制度上新設された会社形態です。
株式会社との対比では、以下のような特徴を持っており、
今後どのように活用されていくのか、関心のあるところです(私が)。

<合同会社(LLC)の特徴>
① 利益分配の割合を自由に決定できる。
→ この点、LLPと通ずる利点といえます。

② 必要機関が存在しない。

③ 所有と経営が一致している。
→ 株式会社における非公開会社(譲渡制限条項のある株式会社)より、
さらに強い閉鎖性を認められている、と言われます。

④ 設立手続が株式会社より簡易・安価 (定款認証が不要)

⑤ 出資者全員が有限責任 (株式会社と同じ)

⑥ LLPと異なり、法人格を有し、パススルー課税は認められない。 
(株式会社と同じ)


(3)についてですが、
法人による飲食店営業許可申請には、
事実上(申請の手引きなど)、登記事項証明書の提出が求められていますので、
法人設立が先です。

これに関連して、
消費税の適用免除期間を極力利用したいといった意図から、
開業の日付などを調節したいというお話をいただくことがありますが、
これについては、税務上どの程度 意味のあることなのか、
また他に考慮すべき事柄はないのか等、多少の疑問が滞っていますので、
税理士の先生などに確認をしたうえで、
後日書くことができれば書く・・・・ということにしておいてください。

 とりあえず。

申請との関係では、法人の設立は先になければいけません。
ただし、
「申請」より「設立」が先でなければならんだけであって、
事前相談など、
申請に連なる手続と会社設立手続とが並行して進行することは
あえて言うまでもありません。


今日もいろいろ書きましたので、誤解の可能性も否定できません。
私の誤解か説明不十分か、いずれを問わず、是非ご指摘ください。
<(_ _)>

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経営承継円滑化法「申請マニュアル」公表

10月からの適用を控えて、
経済産業省・中小企業庁から、9月17日付で申請マニュアルが公表されました。
併せて、ハンドブック(いわゆる「20問20答」)の改訂版や様式なども公開されています。

規則を処理しているうちに とうとうマニュアルまで出ちゃいましたが、
私にとっても、利用者(適用対象事業者)にとっても、好ましいことではあります。

これを受けて、主に士業者の活動が活発化するのではないかと期待しています。

今後、必要に応じて情報を更新していくつもりでいますが、現時点では、まずこちらをどうぞ。

中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル(平成20年9月17日)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080917shokei_manual.htm

中小企業事業承継ハンドブック これだけは知っておきたい20問20答
(経営承継円滑化法対応版)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080917pdf_index.htm

法律・政令・規則、様式
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080905shoukei.html


申請についてのマニュアルがある水準以上に整備されているので、
行政書士としての仕事は、許認可事業の承継手続の周辺(許認可リスクの承継計画への反映など)を第一の核とすべきだと思いますが、
それに加えて、
新法以外にも中小企業支援施策というのは 実はもの凄くたくさんあるので、
上手にそれらを組み合わせて、具体的な案件について提案する能力を向上させるべきでしょうね。

これに関連して、
経営承継に関する士業の役割分担や協働の体制ということについては、
いずれまた別の機会に。

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日記の移籍のこと。

見ればわかることなので敢えて言うこともないかと思うのですが、
別建てで書いていたブログの記事を移籍しました。

まだ書き始めたばかりだったので、8件だけの引っ越しで済みましたが、
まとめた方が書く側の管理が簡単だということで・・・・まぁそんなことです。

性癖というかなんというか、時々乗ってくるといつまでも書いてしまうということがあるので、
あまり誰の役にも立ちそうにないことは 要らない紙にでも書いて捨てるようにしようと、努力はしています。

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そしてなんだか勢いで(9月4日の日記を移籍)

昨日は夕方からなんだか少々アートな(?)日で。

かなり久しぶりに、本屋で数時間をすごしました。
昨晩は主に写真集や画集のコーナーです・・・・が、やっぱり文字は読む。

ウォルター・マーチ「映画の瞬き(IN THE BLINK OF AN EYE)」フィルムアート社。
けっこう前の本のようですが、これは久しぶりに来ましたね。

刺激されたのか、
「水の中の光と時間」(誰のなんて会社からの本だか忘れちゃった)という水中写真集とか、
ピエブックス「日本の図像 鳥獣虫魚」とか、
しまいにゃ神秘学とか錬金術の本(ヘルメス文書とかそういうの)まで読み始めちゃう勢いで・・・・。

しかし結局、「映画の瞬き」に帰ってきました。

タイトルから察しうるように、編集作業の話なんだけど、
それを読んだときに自分(のアタマのなか)にどんな感慨が起こったか
ということを書いてみたら だいぶ気持ちわるく(思われそうな文章に)なったので、
やめときます(まさに「メルクリウスの沈黙」・・・・意味がちがうっ)。

周辺の極々親しい人々には軽いP状態と呼んでスルーしていただいてるんですが、
久しぶりに来たとは、まぁ そういう状態を指すわけです。

ここ数年は(35になる頃からは)なかなかならなかったけど、
久しぶりで(ある意味)幸せな時間でした。

今年の上半期は(もうだいぶ過ぎてるけど)、この本にしときましょう。

ちなみに一昨年は たしか「俳句」(ピエブックス)で、
昨年はなぜか(理由は書くのが面倒くさい)「風の谷のナウシカ」の原作本(?)
・・・・逆だったかな。 まぁそんなん。

しばらくは「故郷」が来てたんでしょうね。
今年はここ数年の伏流が表面化した格好で、「編集」が来てます。
その所為で再び気になってるのは「翻訳」ということです。

どれも「人格」についての話です。 あるいは「自意識」の成立や交換(?)か。

今年の6月ごろ「日本文化における時間と空間」(だったかな?)(加藤周一)を読み、
つづいて「ウェブ生命情報論」(西垣通)を、
さらに「自由の条件」(大澤真幸)を読んだあたりから、
引き金を引いた感はあるんだけれども、まだダメ。 書けません(なにを?)。

・・・・まぁしかしどんどん関係ない話書いてるな。

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講義を聴いたら機嫌がよくなったりして。 (9月3日の日記を移籍)

まさに言える分だけしか言えない(まだ充分に整理できてないので)話ですが、
先週ようやく東京都行政書士会でも、
中小企業の経営承継の円滑化に関する法律について研修が行われました。

第二東京弁護士会の幸村俊哉先生をお招きして、当該法律と許認可業務を中心とする行政書士の関与・役割についての講義をいただきました。
なんだかヨイショみたいで気持ちわるいけど、
久しぶりにちゃんとした講義を聴くことができて、ちょっとアタマがスッキリしました(*^_^*)

その(8月29日からの)数日は、なぜか講義運(?)に恵まれた時期で、
日曜日には、御茶の水にある明大アカデミーコモンで 東京大学の交告尚史(こうけつ ひさし)先生の行政法総論に関する講義を受けましたが、
「国民の自律的な権利・利益の制限」であるところの法規・・・・という観点から一貫して説かれた(ように聴こえた)、
非常にわかりやすく、かつ親切な講義で、数年来の疑問が氷解したりしました。
やはりわかっている人は(というか解っていることについて、人は)とても親切なものなのだと あらためて感じ入ったりしました。

もうすこし長い期間 聴かせていただきたいような話題ばかりでしたが、
残念ながら、1日限りです。

その講義の最後の数分に到って、ようやく、ここ数年よくわからなかった行政手続法33条の実際上の価値というか有効性というか、それについて納得がいき、
これまたかなりスッキリして帰って来たのでした。
ポイントだったのは(長らくの不明の原因ですが)、「法源」性の有無ということでした。 いや~よかったよかった。


で、(個人的には)とても重要な許認可事業の承継に関する業務の話。

これについては、もう少ししたら、やや具体的にどちらかに(「1/3」の方か、あるいは直にHPに)書きます。

誰もお楽しみにしてなくても書きます<(`^´)>

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HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価

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