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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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「登録」って何?

「登録」の性質(いかなる行政行為にあたるかという点)について、
今日はすこし考えました。

以下に誤解などあれば、是非ともご指摘ください。
まったくの的外れの場合には、できれば具体的にご教示いただけると今後の参考にもなってとてもありがたいのですが・・・・そんな虫のいい話は措いといて。

要は、公証か許可か(登録拒否についての裁量があるかないか)という話が入口になろうかと思います。

リーディング・ケースはたぶん「ストロングライフ事件」(最判昭和56.2.26)。
毒物劇物輸入業登録申請に関して、明文上の登録拒否事由がない場合、
毒物劇物の用途によっては人体に危害を及ぼすおそれがあることを理由になされた登録拒否処分についての判例です。
判例の結論としては、毒物劇物輸入業に対する規制は「設備面」についてのものであって、直接の規制対象でない毒物劇物の「用途」を理由とする登録拒否については、
厚生大臣(当時)の裁量判断の余地がない・・・つまり、用途を理由とする登録拒否はできない、というものです。

実質的な判断基準としては、
「具体的事情を基礎に、比較衡量的判断を含む合理的行政裁量を行使することが許容される余地があるか否か」という観点から、
各条文上の文言を実質的に解釈して確定する、という理解でよさそうに思うのですが、
この理解を前提にすると、
結局のところ行政庁の公開した処分基準や運用がこの判断基準に合致するか否かで「登録拒否裁量の有無(許可か否か)」を判断する、ということになってくると思います。

前置きが長くて何なんですが、
そうだとすると解らなくなってくる(あるいは、解ったことにしてよいかどうか判らない)のが、
「許可から登録に変わりました」という広報がなされている場合、
その場合の「登録」とは、原則として公証で、登録拒否事由としてあげられている事由については裁量判断が可能であるという理解でよいのかどうか、という小さな確認事項がひとつ。
さらに、例外的に裁量判断の余地があるか否かや、その広狭には、
登録拒否事由に該当する場合と、罰則の対象となる無許可登録の場合とで、どのような違いがあるかということがわかりません。

これがようやくたどり着いた本日の焦点です。

すごく分かりにくい感じなのでやや敷衍しますと、
無許可から、「このたび登録することにいたしました」という場合に、
「無登録で営業していたこと」という趣旨の登録拒否事由がないとき、
まず、登録は拒否されるのか?
つぎに、拒否されないとして、たとえば違反行為が発覚したとして罰則を科すような、何らかのペナルティがあるのか?
さらに、そのようなペナルティがあるか否かについて、
第1に「行政法上の裁量権を行政庁が有するか」、ということ、
そこで裁量があるとすると、
第2に「実際上どのような運用がなされているか」ということ
を2段階で確かめたくなってきます。

書いてるうちに、自分の理解できていないことが段々とわかってきましたが、
行政罰の位置づけや構造が分かっていない、ということが一つありますね。
が、これは後日の課題として、今はとりあえずわかっていることを整理しておきます。

まずひとつには、どの登録制度であるかはもちろん、具体的な申請内容によって変わってくることですので、ひと口に論ずるのは大雑把過ぎるということは当然です。

もうひとつは、ある処分についての裁量が認められる場合、その処分よりも弱い処分については当然に裁量が認められるであろうという解釈手法(いわゆる「勿論解釈」)がありますが、
この場合、「登録拒否処分」と「罰則の適用」とは、そのように単純な強弱の比較が妥当なものかということがあります。

これはほっとけないので、考えましょう。(でもちょっと寝てからね。)

もうひとつメモしておきたいのは、いまのところの観測。
おそらく、無許可状態だった営業主(たとえば白タクとか)が登録申請をした場合、登録拒否事由に該当しない以上、拒否処分を下すか否かを判断する裁量を有しないが、罰則の適用は別個に判断されるのではないかと思います。
ここで(希望的観測の)ポイントにしたいのは、
登録拒否処分とは「別個に」罰則が適用されるという点ではなくて、
罰則を適用するか否か、またその内容を具体的にどうするか(要するに「法定刑」に対する「処断刑」にあたるもの)についての判断を行う「裁量」が行政庁に与えられている、
という点です。
しつこいけど敢えて繰り返しておくと、罰則を適用しなくても構わない、というところがポイント。
そして、その、「罰則を適用するか否か」の裁量とは、
先ほど書いたように、「具体的事情を基礎に(行使される)、比較衡量的判断を含む合理的行政裁量」 
であるはずです。
であれば、これまで無登録・無許可でやってた営業を、あらためて登録し、許可を得ようとしてやってきたのに、
その業者を突っぱねるようなことをすれば実際上の委縮効果をもたらし、
結果として登録制度による目的を十分に達成できないという事態を生むことになる・・・・というような考え方をしてくれれば、
罰則を適用しない、という判断もそれなりの合理性があるということになってくるんではないか、
と思います。 例によって引き込み過ぎでしょうか。

私はまだ扱ったことがありませんが、先輩の行政書士の先生によれば、実際に、タクシー業に関してはそのような取扱いがなされているようです。
・・・・まぁ、ホントに現時点での話になると、別の(社会経済的な)事情から、新規参入に対する規制障壁は、事実上は相当高くなっているらしいですが。

ともかく、すくなくとも理屈としては成り立ちうると思うので、実際上の運用がどのような感じであるのかを確かめる必要はある、ということになりそうです。

あ、そうそう。 あともうひとつ、結論にどの程度影響があるかまだ分かりませんが、ひっかかることが。
「公証」に該当する登録制度として、行政書士登録があげられることが多いのですが、
行政書士登録をせずに行った独占業務該当行為は、非行政書士行為として原則的に罰則の対象になります(行政書士法21条等参照)。
たとえば、非行政書士行為を継続的に行ってきた者が、「今般 行政書士登録をいたします」、として申請してきた場合、
それが業務に該当する(それゆえ「非行政書士行為」に該当しうる)行為を行っていたものであることが判明したとき、
罰則の適用の有無や程度は裁量判断であるとしても、実際上、かかるものをノン・ペナルティのまま登録してしまうかどうかというのは、やや疑義を差し挟みたいような気がします。
その場合、たとえば、報酬を得ていないなどの事情があり、客観的に「行政書士業務」に当たらない行為であることが判明した場合は、
文句なく罰則の適用はないでしょう(そんなことが現実にどの程度ある事象なのか今は知りませんが)・・・・この件、今日のところは余談ということにしておいて。

すこし寝て、考えがまとまってきたら、また書きましょう。

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行政書士
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自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

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