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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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飲食店営業許可事業者の法人成りのこと。

解る方には(あるいは知っている方には) どうということのない話ですが。

個人で飲食店営業許可を取得して営業中の事業主の方が、
同じ営業店舗(おなじ設備)のまま、会社組織に変更して同種の営業を継続したい
という場合、考えるべきことは、税務上の考慮のほかに、
(1)必要な申請・届出手続の内容
(2)どの組織を選択するか
(3) (1)と(2)の手続のタイミングは?
などがあると思います。


(1)については、
今回のケースは 営業の主体に関する変更(法人格の交替)ですので、
「許可申請事項変更届出」はあり得ず、
また、営業譲渡(特定承継)も 相続あるいは合併・分割(包括承継)もないので、
「許可営業者の地位承継届出」もあり得ません。

    ※ 特定承継の場合には、承継の相手方(譲受人)が、
飲食店営業許可を取得している必要があります。

結論としては、
個人としての「廃業の届出」と、会社名義での新規の許可申請が必要になります。

設備などは共通(というか全く同じ)ですので、
営業時間やメニューにも大きな変更がなければ、
物理的な経年劣化のチェックや、
法律や政策の変化に応じた設備・管理ができているかどうかの確認をしておけば、
許可取得についてはあまり心配いらないかと思われます。


(2)については、
具体的には、
「株式会社」か「合同会社(いわゆるLLC)」か、
ということになることが多いでしょう。
(現状ではほとんどが株式会社でしょうが。)

LLCは、会社法施行(平成18年5月)によって法制度上新設された会社形態です。
株式会社との対比では、以下のような特徴を持っており、
今後どのように活用されていくのか、関心のあるところです(私が)。

<合同会社(LLC)の特徴>
① 利益分配の割合を自由に決定できる。
→ この点、LLPと通ずる利点といえます。

② 必要機関が存在しない。

③ 所有と経営が一致している。
→ 株式会社における非公開会社(譲渡制限条項のある株式会社)より、
さらに強い閉鎖性を認められている、と言われます。

④ 設立手続が株式会社より簡易・安価 (定款認証が不要)

⑤ 出資者全員が有限責任 (株式会社と同じ)

⑥ LLPと異なり、法人格を有し、パススルー課税は認められない。 
(株式会社と同じ)


(3)についてですが、
法人による飲食店営業許可申請には、
事実上(申請の手引きなど)、登記事項証明書の提出が求められていますので、
法人設立が先です。

これに関連して、
消費税の適用免除期間を極力利用したいといった意図から、
開業の日付などを調節したいというお話をいただくことがありますが、
これについては、税務上どの程度 意味のあることなのか、
また他に考慮すべき事柄はないのか等、多少の疑問が滞っていますので、
税理士の先生などに確認をしたうえで、
後日書くことができれば書く・・・・ということにしておいてください。

 とりあえず。

申請との関係では、法人の設立は先になければいけません。
ただし、
「申請」より「設立」が先でなければならんだけであって、
事前相談など、
申請に連なる手続と会社設立手続とが並行して進行することは
あえて言うまでもありません。


今日もいろいろ書きましたので、誤解の可能性も否定できません。
私の誤解か説明不十分か、いずれを問わず、是非ご指摘ください。
<(_ _)>

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行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

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