メルクリウス総合行政書士事務所
東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編
【生活保護法指定医療機関】経過措置による「みなし指定」の最初の有効期間満了日など
- 2015/02/06 (Fri)
- 医事薬事許認可 |
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それぞれの指定医療機関等に向けて個別に通知がなされていますので、
いずれのご担当者もご存じかと思いますが、
各自治体からの通知をスルーすると
面倒なことになるケースもありますね・・・というお話です。
生活保護法(昭和25年法律第144号)が一部改正され、
平成26年7月1日に施行されています。
改正点の一つとして、医療扶助の適正化が挙げられ、
そのための改正として、指定医療機関等に対する指定事務の見直しが行われています。
※ これまではなかった「誓約書」の提出が必要になっています。押印書類が増えました。
6年を有効期間とする更新制度を採用する(法第49条の3第1項)と同時に、
平成26年7月1日施行より前から指定を受けている医療機関については
施行日において法第49条の指定をうけたものとみなす
とする経過措置がとられています(法附則第5条第1項)。
※ 附則第5条第1項による「みなし指定」を受けた医療機関については、
新法施行日から1年以内(平成27年6月30日まで)に指定申請をしない場合
その指定は、当該期間の経過により効力を失うものとされています(附則第5条第2項)。
→ 順次 通知作業が行われており、これに応じて指定申請もなされているはずですが、
放置されているケースもありましたので、久しぶりにこのブログを動かしている次第です。
◎ 仮に上記の措置に伴う指定申請を失念等してしまい、平成27年7月1日付で
指定が失効してしまったという場合、
新規の指定申請が必要となることは言うまでもありませんが、
たとえば生活保護指定による診療報酬を重要な医業収入源にしている医療機関等
でない場合でも(また新規指定に伴う遡及による救済が図られた場合でも)、
医療券発行事務との関係で面倒な作業が発生したり、患者様とのトラブルが発生する
という可能性はあると思いますので、
この機会にサクッと指定申請しておくべきだと思います。
いわゆる個人開設で無床の指定医療機関等(無床診療所、薬局)については、
要するに6年間の自動更新制度が採用されています
(法第49条の3第4項、健康保険法第68条第2項)。
他方、その他の指定医療機関については6年ごとに更新の申請が必要だということになります
(法第49条の3第4項、健康保険法第68条第1項、同第65条第1項)。
※ 新法施行後最初の更新時期について(改正法附則第5条第3項):
① 平成27年6月30日以前に健康保険法上の保険医療機関指定の有効期間満了日が
到来する医療機関の場合
→ その期限から6年を経過する日までに更新を要する。
② 平成27年7月1日以降に保険医療機関指定の有効期限が到来する医療機関の場合
→ 改正法施行日(平成26年7月1日)から6年を経過する日(平成32年6月30日)
までに更新を要する。
③ 指定訪問看護事業者のうち、介護保険法の指定を受けていない者の場合
→ 上記②と同様。
④ 上記③以外の訪問看護事業者(介護保険法の指定を受けている訪問看護事業者)の場合
→ 介護保険法上の指定の有効期間満了日までに更新を要する。
⑤ 上記④の訪問看護事業者につき、介護保険法上の指定の有効期間満了日が
平成27年6月30日以前に到来する者である場合
→ 当該有効期間満了日までに更新を要する。
(ご参考)上手く開けない場合は、恐縮ですが、法令等データベースサービスからどうぞ。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12323
※ 指定助産機関及び指定施術機関については一応別のものとして取扱われており、
それらの指定事務に関する通知も別途なされています。
※ いつものことですが、法令等の理解について私の誤解や説明の不備が混入している可能性
を排除できません。
この点についてご了承いただいたうえであれば、この記事から得られる情報をどのように
ご利用いただいても、私個人としては異存ありません。
もっとも、関係諸機関に対する良識的なご配慮をお願い申し上げます。
いずれのご担当者もご存じかと思いますが、
各自治体からの通知をスルーすると
面倒なことになるケースもありますね・・・というお話です。
生活保護法(昭和25年法律第144号)が一部改正され、
平成26年7月1日に施行されています。
改正点の一つとして、医療扶助の適正化が挙げられ、
そのための改正として、指定医療機関等に対する指定事務の見直しが行われています。
※ これまではなかった「誓約書」の提出が必要になっています。押印書類が増えました。
6年を有効期間とする更新制度を採用する(法第49条の3第1項)と同時に、
平成26年7月1日施行より前から指定を受けている医療機関については
施行日において法第49条の指定をうけたものとみなす
とする経過措置がとられています(法附則第5条第1項)。
※ 附則第5条第1項による「みなし指定」を受けた医療機関については、
新法施行日から1年以内(平成27年6月30日まで)に指定申請をしない場合
その指定は、当該期間の経過により効力を失うものとされています(附則第5条第2項)。
→ 順次 通知作業が行われており、これに応じて指定申請もなされているはずですが、
放置されているケースもありましたので、久しぶりにこのブログを動かしている次第です。
◎ 仮に上記の措置に伴う指定申請を失念等してしまい、平成27年7月1日付で
指定が失効してしまったという場合、
新規の指定申請が必要となることは言うまでもありませんが、
たとえば生活保護指定による診療報酬を重要な医業収入源にしている医療機関等
でない場合でも(また新規指定に伴う遡及による救済が図られた場合でも)、
医療券発行事務との関係で面倒な作業が発生したり、患者様とのトラブルが発生する
という可能性はあると思いますので、
この機会にサクッと指定申請しておくべきだと思います。
いわゆる個人開設で無床の指定医療機関等(無床診療所、薬局)については、
要するに6年間の自動更新制度が採用されています
(法第49条の3第4項、健康保険法第68条第2項)。
他方、その他の指定医療機関については6年ごとに更新の申請が必要だということになります
(法第49条の3第4項、健康保険法第68条第1項、同第65条第1項)。
※ 新法施行後最初の更新時期について(改正法附則第5条第3項):
① 平成27年6月30日以前に健康保険法上の保険医療機関指定の有効期間満了日が
到来する医療機関の場合
→ その期限から6年を経過する日までに更新を要する。
② 平成27年7月1日以降に保険医療機関指定の有効期限が到来する医療機関の場合
→ 改正法施行日(平成26年7月1日)から6年を経過する日(平成32年6月30日)
までに更新を要する。
③ 指定訪問看護事業者のうち、介護保険法の指定を受けていない者の場合
→ 上記②と同様。
④ 上記③以外の訪問看護事業者(介護保険法の指定を受けている訪問看護事業者)の場合
→ 介護保険法上の指定の有効期間満了日までに更新を要する。
⑤ 上記④の訪問看護事業者につき、介護保険法上の指定の有効期間満了日が
平成27年6月30日以前に到来する者である場合
→ 当該有効期間満了日までに更新を要する。
(ご参考)上手く開けない場合は、恐縮ですが、法令等データベースサービスからどうぞ。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12323
※ 指定助産機関及び指定施術機関については一応別のものとして取扱われており、
それらの指定事務に関する通知も別途なされています。
※ いつものことですが、法令等の理解について私の誤解や説明の不備が混入している可能性
を排除できません。
この点についてご了承いただいたうえであれば、この記事から得られる情報をどのように
ご利用いただいても、私個人としては異存ありません。
もっとも、関係諸機関に対する良識的なご配慮をお願い申し上げます。
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HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)
1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価
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