2012
01
23

シンポジウム「読書活動の活性化のために」

北支部の山賀先生のお誘いで、
憲政記念館で行われたシンポジウム
「読書活動の活性化のために」―知の地域づくり、地産地消を考える
に、聴衆として参加して来ました。
(公益財団法人 文字・活字文化推進機構 http://www.mojikatsuji.or.jp/
(飛鳥山行政書士事務所 http://www.asukayama-office.com/category/1317232.html

シンポジウムは、
期待した以上に愉しく、かつ、考えさせられる内容でした。

片山善博慶應義塾大学教授、西川太一郎荒川区長などの、
個性的で実のあるお話を聴くことができました。

とはいえ図書館行政に関しては全くの素人ですから、
図書館の存在意義を十分に発揮するためには
レファレンス機能の強化と 司書の制度上の地位向上
がkeyらしい・・・・という程度のことを理解できただけです。

ただ、直接はシンポジウムのテーマと関係のない
法教育や、行政書士制度については
本当にいろいろと考え、まとまったり 問題を感じたり
することができました。

ちょっと疲れました。



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2012/01/23 (Mon.) Trackback(0) Comment(0) 行政書士公法研究会取扱いテーマ

2012
01
12

2012
01
12

【医療法人等】 中央社会保険医療協議会審議会

中央社会保険医療協議会審議会が開催されます。
傍聴できませんが、関心をもって見ています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yo7e.html


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2012/01/12 (Thu.) Trackback(0) Comment(0) 医事薬事許認可

2011
12
22

【通知】民法の一部改正といえば・・・・。

民法改正といえば債権法・・・というイメージですが、
こんなところにもあります。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1314394.htm
(民法等の一部を改正する法律の施行について)
文部科学省初等中等教育局長通知
平成23年12月16日 23文科初第1342号


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2011/12/22 (Thu.) Trackback(0) Comment(0) 周縁

2011
11
18

すこし前の情報になりますが・・・。

「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針」が閣議決定されていますね。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf

土壌汚染、放射性廃棄物の取扱いなど、
行政書士という職業を離れたところでも無関心ではいられません。

除染については、
中央大学学員会行政書士支部
http://www.gakuinkai.com/gyouseisyoshi/index.html
においても、取組みが検討されています。

そういえば、ちょっとピントがずれてしまいますが、
汚染水の海洋放出について、
それを行ったこと自体についても、その影響についても、
ずっと気になっています。

具体的な経緯も詳細な事情も知らない段階で申し上げるのもどうかと思いますが、
それが仮に合理的選択であったことについて納得する機会を得たとしても、
きっと変わらず 強い憤りと深い憂鬱を感じると思います。

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2011/11/18 (Fri.) Trackback(0) Comment(0) 周縁

2011
09
19

【通知】 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の運用について

平成23年9月16日付
不動産業課長から各地方支分部局主管部長宛の通知(国土動指第26号)です。
http://www.mlit.go.jp/common/000166507.pdf

内容は、消費者側からすると素直に読めるものだと思いますが、
営業側からすると難しいところもあるように感じます。

とくに、いったん勧誘を断られた場合、
(直接拒否した契約についてだけでなく)将来にわたって当該宅建業者からのすべての勧誘を拒否したと認定できるときを除き、
どのタイミングで、あるいはどのようなやり取りを経て再度勧誘できるようになるのか、
を判断するのが実際には難しかろうと感じます。

当該通知は、

「例 え ば 、あ る 一 定 期 間 経 過 後 に 同 様 の 勧 誘 を 行 う 場 合 は 、相 手 方 等 か ら『 契
約 を 締 結 し な い 旨 の 意 思 』 が 示 さ れ た こ とを 踏 ま え 、 ト ラ ブ ル 防 止 の 観 点 か
ら 、 新 た な 勧 誘 で あ る こ と に つ い て 、 相 手方 等 に 改 め て 意 思 の 確 認 を 行 う な
ど し た 後 に 勧 誘 を 行 う こ と な ど が 考 え ら れ る 。」
としていますので、
消費者側が当初の勧誘拒否の段階で相当程度に明確な拒否をしておかない限り、
再勧誘(の打診?)自体は今後も当然に行われるでしょうから
(行えないと営業の自由を不当に害することにもなりかねません。)、
結局のところ宅建業者側としては
あらかじめマニュアルを備え、営業ご担当者に対しこれを徹底する必要があるということになりますね。

ざっくりした感想としては、
営業職としての「粘り」と消費者としての「迷惑・困惑」の境界線を実際の運用上どう引くかは、
実質的に(あるいは理論的に)基準を立てることは十分可能でも、
形式的にこれを行うのは難しいですね。

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2011/09/19 (Mon.) Trackback(0) Comment(0) その他営業許認可

2011
08
04

2011
08
04

こちらも忘れてはいけませんね。

被災地の復旧・復興に貢献された中小企業の皆様方の取組について、
8月2日付で情報が公開されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110802EqJirei.html

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2011/08/04 (Thu.) Trackback(0) Comment(0) 周縁

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HN:
行政書士 吉尾一朗
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
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