メルクリウス総合行政書士事務所
行政書士 吉尾一朗/東京都品川区西五反田2-12-15-10008/03-3492-1797/許認可等申請、事業承継・ 組織再編、法律文書作成(契約書・遺言書等)
【建設業】建設業法上の「営業所」の定義
「営業所」については、建設業法以下の法令等に定義がおかれています(建設業法第3条第1項(建設業の許可)、建設業法施行令第1条(支店に準ずる営業所)、建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】2.)。
それによれば、「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう・・・・とされています。
「営業所」に該当するかどうかは、そこで行われている行為の実体に即して判断されます。
(1)本店又は支店については、そこで常時建設工事の請負契約を締結する事務を行っていないとしても、当該本店、支店の機能として、他の営業所に対し(建設工事の請負契約に関する)指揮監督を行うなどして、実質的に建設業の営業に関与していると認定される場合には、建設業法上の「営業所」に該当します。
(2)支店に準ずる営業所については、建設工事の請負契約に関する実体的な行為(見積り、入札、契約締結など)を行っているかどうかが判定基準となっています。 契約書の記載上、その営業所の代表者が名義人となっていなくても(本店、支店の代表者の名義であっても)、上記のような行為が実体として認められれば、建設業法上の「営業所」と認定されることになります。
建設業法上の「営業所」に該当するか否かの判断基準は以上のようなものです。
そのほか、「営業所」に関連する事項については、また別の機会に。
【建設業】許可の区分
3.建設業許可の区分
既に述べたように、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合:木造住宅工事では延べ面積150㎡以上、木造住宅以外の工事では1件あたりの請負金額1,500万円以上)の工事を請け負い、施工するためには、以下の区分に従って建設業の許可申請を行うことになります。
【営業所の設置範囲に関する区分】
1.大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む建設業者については、国土交通大臣の許可が必要となります。
大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長(関東近県であれば、関東地方整備局長)に対して行います。
大臣許可の経由庁となる都道府県担当窓口では申請にかかる形式的な要件(建設業法に定めた申請書類等の添付、所定の登録免許税の領収書・許可手数料の収入印紙の貼付、指定した確認書類の提出)のみが確認されるにとどまり、実際の審査については地方整備局長への進達の後に行われます。
申請に必要な書類の提出部数は、正本1部に加え、営業所のある都道府県の数と同数の写しが必要です。
たとえば、主たる営業所を東京都に設置しているほか、愛知県、大阪府に営業所をそれぞれ2か所ずつ設けている建設業者の場合には、東京都知事を経由して関東地方整備局長へ申請を行いますが、必要書類の提出部数は、正本1部に加え、さらに2部の写しが必要ということになります。
2.知事許可
1の都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む建設業者については、当該都道府県知事の許可が必要となります。
※ したがって、営業所を1つしか設けない場合にはもちろん、営業所を2つ以上設ける場合であっても1つの都道府県内にだけそれらを設けるときには、大臣許可ではなく、知事許可を申請することになります。
ここまででうっすら分かってくるように、大臣許可・知事許可のいずれが必要となるかの判定基準となるのは、「営業所」という概念です。
次回は、営業所の定義について書こうと思います・・・・・が、気が変ってしまったらごめんなさい。
今日までの記述について、あるいはそれ以外の内容について、お問い合わせなどございましたら、いつでもコメントあるいは直接のご連絡をお待ち致しております。
【建設業】許可の有効期間
2.建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、5年間です。
許可は更新が可能です。更新すれば、許可番号を維持したままで更に5年間、許可が有効となります。
更新しなければ当然この許可は失効してしまいますが、更新申請の審査期間中に現在の許可の有効期間が満了した場合には、その期間中、現在の許可は有効なものとして取扱われます。
このような、審査期間中の有効期間満了についての特別な取り扱いは、「許可換え新規」についても認められています(他方、「般・特新規」については認められていません。)。
詳しくは、知事許可と大臣許可(および「一般建設業・特定建設業」)についての項で触れることになろうかと思います。
コメント、ご連絡等戴ければ、直接お応え致します。
どうぞよろしくお願い致します。
【建設業】 許可の要否/「軽微な建設工事」
1.建設業許可の要否
まずは、許可取得の要否から。
工事の種類や規模によっては、そもそも許可の取得自体が必要ない場合がありますので、それぞれの経営方針に合わせてご確認ください。
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを行う場合を除いて、建設業法第3条の規定に基づき、それぞれの行おうとする建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならないとされています。
あたりまえのことのようですが、元請か下請かは、許可の要否とは関係がありません。
許可の対象となる建設工事の種類は、28あります。
※「軽微な建設工事」とは、以下のような工事をいいます。これらを行う場合には、建設業法上の許可は必要ありません。
(1)建築一式工事の場合
① 木造住宅・・・延べ面積が150㎡未満の工事
② 木造住宅工事以外・・・1件あたりの請負代金の額が1,500万円未満の工事
※ 木造住宅とは、「主要構造部が木造であって、かつ、2分の1以上を住居に供するものをいう」とされています。
したがって、たとえば、延べ面積の2分の1以上を店舗に使用する建物の完成を目的とする建設工事の請負を業とするには、(その1件あたりの請負代金の額が1,500万円以上であるときには)建設業法上の許可取得が必要ということになります。
(2)建築一式工事以外の建設工事の場合
③ 1件あたりの請負代金の額が500万円未満の工事
※ 上記の「軽微な建設工事」に該当するかどうかは、注文者が材料を支給する場合には、「請負代金に支給材料の市場価格(運送賃を含む。)を加えた額」を基準に判断されます。請負業者側が材料を用意する場合には、単純に、請負契約上の代金で判断することになります。
【建設業】まえにも書きましたが・・・・。
さて、そんなわけで、退屈な人にはきわめて退屈かと恐縮しつつ、建設業許可制度の基礎的な事項について大枠を整理するところから始めようと思います。
建設業許可制度についてある程度整理を進めるのと並行して、下請負人の適正な保護、建設工事紛争審査会制度、経営事項審査、指導監督制度などについての記述などもアップしていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。
建設業許可制度についてある程度整理を進めるのと並行して、下請負人の適正な保護、建設工事紛争審査会制度、経営事項審査、指導監督制度などについての記述などもアップしていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。
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プロフィール
HN:
行政書士 吉尾一朗
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)
<取扱業務の概要>
1.建設業、特殊車両通行許可(建設重機)、宅建業、倉庫業、風俗営業などの許認可取得に必要な書類作成 と手続代理
2.建設業など許認可事業の創業・承継(相続/譲渡)に関する計画の策定、手続の代理
3.契約書、定款、遺言書、遺産分割協議書などの法律文書の(文案)作成・リーガルチェック
4.入国管理局提出書類の作成、申請取次
5.上記1.~4.に関する顧問契約、相談業務
<取扱業務の概要>
1.建設業、特殊車両通行許可(建設重機)、宅建業、倉庫業、風俗営業などの許認可取得に必要な書類作成 と手続代理
2.建設業など許認可事業の創業・承継(相続/譲渡)に関する計画の策定、手続の代理
3.契約書、定款、遺言書、遺産分割協議書などの法律文書の(文案)作成・リーガルチェック
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