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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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倉庫業登録申請手続の概要 (新規)

<事前確認・併行処理すべき事項>

1.取扱い予定の貨物(保管予定物品)の決定

2.「倉庫管理主任者」の適格者の有無を確認
 → いなければ、「倉庫管理主任者講習会」へ。社団法人倉庫協会以下の倉庫協会で実施。

3.倉庫証券発行予定の確認 (登録後の発行許可申請も可能)

4.一級建築士の確保ができているか否かの確認
 →  建築・賃貸計画の早い段階で、今回のクライアントが行う倉庫業登録申請に必要な「構造基準」(施設設備基準)の具体的内容を「確認表」によって確認。

5.倉庫寄託約款の内容確認・・・「標準約款」の修正事項があるか否かを、予定する取引内容に合わせて判断。

6.料金表の届出準備・・・登録後でも、当該料金表を実施してから30日以内に届け出ればよいとされている(平成14年改正倉庫業法施行以来)が、
              新規登録申請と同時に料金表を提出すると、別個に手続をする必要がなく、登録完了後直ぐに実施できるので便利。



<その他の基本的事項>

0.根拠法令など
(1)倉庫業法
(2)倉庫業法施行令・・・権限の所在などについて定めています。
(3)倉庫業法施行規則・・・(1)の内容を具体化するものです。
(4)倉庫業法3条の登録の基準等に関する告示(平成14年1月31日国交省告示)
(5)倉庫業法施行規則運用方針(事実上、これにしたがって審査されます。)
(6)倉庫業登録申請の手引き(関東運輸局交通環境部物流課・平成18年7月)
   http://www.ktt.mlit.go.jp/kikaku_sinkou/souko.pdf

※ これらはすべて、国土交通省HPなどで(もちろん「北海道運輸局HP」でも)閲覧可能。
 但し、(4)「運用方針」だけは、ネット上で直接閲覧可能なサイトを知りません。
 単に私の眼がわるい、という以外の理由がわかったら書きたいと思います。

<参考文献>
 倉庫法令研究会監修「倉庫業実務必携」(ぎょうせい)  現時点で 7訂版です。
      ・・・他の法令なども載っていますし、携行には便利です。
          ただ、ひととおり営業倉庫の登録申請について知りたい、というだけの方には、
        上の(5)「倉庫業登録申請の手引き」をお勧めします。
         

1.必要部数
(1) 3部が基本(正・副・控えを、各1部)
  ① 地方運輸局 (正本)
  ② 地方運輸支局 (副本)
  ③ 申請者 (控え)

(2) (所定の換算後の)有効面積が10万㎡を超える場合は、4部(正・副×2・控え)
  ① 国土交通大臣 (正本)
  ② 地方運輸局 (副本)
  ③ 地方運輸支局 (副本)
  ④ 申請者 (控え)

2.提出書類 (別に記載)・・・倉庫の種類によって、施設設備基準に違いがあり、書類によって明らかにしようとする内容も異なる。

3.様式の入手・・・国土交通省、運輸局関連のHPから。
 【たとえば】 北海道運輸局では、一通りの書式が揃います。
         
http://www.hkt.mlit.go.jp/bunyabetsu/buturyuu/souko/index.html

4.提出先・・・原則として、登録をしようとする倉庫の所在地にある「運輸局または運輸支局」です。

5.権限庁 (倉庫業法施行令2条参照)・・・登録のための実質的な審査を行う行政庁はどこか?
(1) 法律上の原則としては、国土交通大臣です。
(2) 有効面積が10万㎡以下の倉庫においては、「地方運輸局長・運輸監理部長」です。

 → 東京や関東各県では、関東運輸局(横浜市)が権限庁です。

6.登録免許税(申請窓口に納付する登録手数料)・・・新規登録の場合、90,000円です。

7.標準処理期間・・・申請後2か月程度(地方運輸局長案件)または3か月程度(国土交通大臣案件)とされています。
 → 一級建築士による「確認表」を添えて申請すると、1か月程度の短縮が可能です。

8.申請から登録完了まで・・・当局から、審査のための実地調査や 申請者からの説明聴取などが行われ、場合によっては補正などが命ぜられ、審査から登録完了にいたります。

9.罰則について・・・さんざん書きましたが。
(1) 無登録での営業の場合、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(倉庫業法28条1号)とあります。 これは当然、刑事罰です。

(2) また、無登録営業者に対しては、国土交通大臣は、営業倉庫であると「人を誤認させる行為」をさせないための措置を、命令をもって執ることができます(法25条の10第2項)。

(3) (2)の命令に従わずに操業を続けていた場合には、「50万円以下の罰金に処する。」(法29条2号)とあります。これも刑事罰です。

10.登録後の諸規制 (行政による管理・監督)・・・これも別に記載します。

11.登録のメリット・コスト(未登録のままでいることのリスク・デメリット)・・・これもまた、別の機会に掲載します。

 

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行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

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