忍者ブログ

メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

講義を聴いたら機嫌がよくなったりして。 (9月3日の日記を移籍)

まさに言える分だけしか言えない(まだ充分に整理できてないので)話ですが、
先週ようやく東京都行政書士会でも、
中小企業の経営承継の円滑化に関する法律について研修が行われました。

第二東京弁護士会の幸村俊哉先生をお招きして、当該法律と許認可業務を中心とする行政書士の関与・役割についての講義をいただきました。
なんだかヨイショみたいで気持ちわるいけど、
久しぶりにちゃんとした講義を聴くことができて、ちょっとアタマがスッキリしました(*^_^*)

その(8月29日からの)数日は、なぜか講義運(?)に恵まれた時期で、
日曜日には、御茶の水にある明大アカデミーコモンで 東京大学の交告尚史(こうけつ ひさし)先生の行政法総論に関する講義を受けましたが、
「国民の自律的な権利・利益の制限」であるところの法規・・・・という観点から一貫して説かれた(ように聴こえた)、
非常にわかりやすく、かつ親切な講義で、数年来の疑問が氷解したりしました。
やはりわかっている人は(というか解っていることについて、人は)とても親切なものなのだと あらためて感じ入ったりしました。

もうすこし長い期間 聴かせていただきたいような話題ばかりでしたが、
残念ながら、1日限りです。

その講義の最後の数分に到って、ようやく、ここ数年よくわからなかった行政手続法33条の実際上の価値というか有効性というか、それについて納得がいき、
これまたかなりスッキリして帰って来たのでした。
ポイントだったのは(長らくの不明の原因ですが)、「法源」性の有無ということでした。 いや~よかったよかった。


で、(個人的には)とても重要な許認可事業の承継に関する業務の話。

これについては、もう少ししたら、やや具体的にどちらかに(「1/3」の方か、あるいは直にHPに)書きます。

誰もお楽しみにしてなくても書きます<(`^´)>

拍手[0回]

PR

この記事へのコメント

Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
管理人のみ閲覧できます
 

この記事へのトラックバック

トラックバックURL

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

フリーエリア

最新CM

最新TB

プロフィール

HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価

バーコード

ブログ内検索

お天気情報

アクセス解析

アクセス解析

Copyright ©  -- メルクリウス総合行政書士事務所 --  All Rights Reserved

Design by CriCri / Photo by momo111 / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]