メルクリウス総合行政書士事務所
東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編
カテゴリー「周縁」の記事一覧
- 2024.11.22
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- 2008.11.27
法令適用事前確認手続(日本版ノーアクションレター)再発見
- 2008.11.23
裁判員制度のことなど。
- 2008.11.16
ふたたびの民法。
- 2008.11.03
耳かかれ損ねたの巻
- 2008.09.24
うさぎとかめ。
- 2008.09.24
龍王峡
- 2008.09.22
郵便局にて。
- 2008.09.15
講義を聴いたら機嫌がよくなったりして。 (9月3日の日記を移籍)
法令適用事前確認手続(日本版ノーアクションレター)再発見
本日(11月26日)は、行政書士公法研究会第4回。
テーマは若干修正して「法令適用事前確認手続」、講師は北区で飛鳥山行政書士事務所を経営しておられる山賀良彦先生です。
http://asukayama.blogzine.jp/blog/cat6467296/index.html
(飛鳥山行政書士事務所のブログ)
細かい経緯は端折っておきますが、要するに これは行政書士こそがやるべき(というか業務として積極的に取り組むべき)手続です。
職能的には直ぐにでもできることですので、直ぐやります。
まだ10年経っていない(7~8年でしょうか)制度ですから、理念どおり、あるいは理念以上の制度にしていけるか否かは これからの運営にかかっています。
その運営の基礎を提供するという重要な役割を担うにふさわしい(つまり制度的にストレートに答えるべき立場にある)専門家は、すくなくとも現時点では 行政書士をおいて他にないと思います。弁護士の先生もやっておられるし(かならずしも巧く行かなかった例もあるようですが)、優秀な弁護士であれば十分な対応も勿論可能であることは間違いありません。ただ、プロパーな思考かというと、そうではないでしょう。
この辺はあまりしつこく話す実益を感じませんが。
ともかく、潜在的ではあっても従来からハッキリと存在するこの社会的ニーズに応ずるほとんど道義的な義務が、行政書士にはあると思います。
制度の具体的内容や利用の仕方、あるいは行政書士業務の中での位置づけなどに関しては、また今度。
テーマは若干修正して「法令適用事前確認手続」、講師は北区で飛鳥山行政書士事務所を経営しておられる山賀良彦先生です。
http://asukayama.blogzine.jp/blog/cat6467296/index.html
(飛鳥山行政書士事務所のブログ)
細かい経緯は端折っておきますが、要するに これは行政書士こそがやるべき(というか業務として積極的に取り組むべき)手続です。
職能的には直ぐにでもできることですので、直ぐやります。
まだ10年経っていない(7~8年でしょうか)制度ですから、理念どおり、あるいは理念以上の制度にしていけるか否かは これからの運営にかかっています。
その運営の基礎を提供するという重要な役割を担うにふさわしい(つまり制度的にストレートに答えるべき立場にある)専門家は、すくなくとも現時点では 行政書士をおいて他にないと思います。弁護士の先生もやっておられるし(かならずしも巧く行かなかった例もあるようですが)、優秀な弁護士であれば十分な対応も勿論可能であることは間違いありません。ただ、プロパーな思考かというと、そうではないでしょう。
この辺はあまりしつこく話す実益を感じませんが。
ともかく、潜在的ではあっても従来からハッキリと存在するこの社会的ニーズに応ずるほとんど道義的な義務が、行政書士にはあると思います。
制度の具体的内容や利用の仕方、あるいは行政書士業務の中での位置づけなどに関しては、また今度。
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裁判員制度のことなど。
昨日は、夕方から行政書士白門会主催の講演会に参加してきました。
講師は中央大学法科大学院の専任教員 小木曽綾(おぎそ りょう)先生で、「裁判員制度~なぜ今「裁判員」なのか~」と題して行われました。
刑事訴訟制度のきわめて基礎的な大枠についての説明のあと、陪審制度の沿革と、その流れの中で裁判員制度を整理する視点を提示する、というような内容のご講義であったかと思います。
声も顔も良い先生で、柔らかい話題を取り入れつつ冗長にならない、とてもクレバーな印象の方でした。
・・・・と、裁判員制度そのものより、むしろ小木曽先生についての印象の方が濃い講演会だったのですが、一応内容にもうすこしふれておくと、
小木曽先生ご自身は、今回の法制度にも改正にも批判的なお考えをお持ちのようでしたが、
要するに制度としては中途半端というか、骨格としてはっきりしない制度ということのようです。
それを、大学や大学院から離れて久しい人々にもわかりやすいよう、
「自由主義」(あるいは裁判による市民擁護の補完)と「民主主義」(あるいは地域の良識の反映)という視点を大きな軸にして、
時間をかけて説明していただけました。
実は来月上旬には、東京都行政書士会主催でも裁判員制度を取り扱う研修が行われる予定で、
その予習もかねて・・・というくらいの気持ちで臨んだ講演会でした。
結果としては、あまり混み入った内容にまで立ち入れるほど、時間にも聴衆にも余裕がありませんでしたが、個人的な期待にはど真ん中に添う内容で、非常に満足しました。
ちょっと勉強する(というか講義を聴く)という目的だけで、大学院へ行ってみたくなるような(←何度目かの勘違い)時間でありましたとさ。
講師は中央大学法科大学院の専任教員 小木曽綾(おぎそ りょう)先生で、「裁判員制度~なぜ今「裁判員」なのか~」と題して行われました。
刑事訴訟制度のきわめて基礎的な大枠についての説明のあと、陪審制度の沿革と、その流れの中で裁判員制度を整理する視点を提示する、というような内容のご講義であったかと思います。
声も顔も良い先生で、柔らかい話題を取り入れつつ冗長にならない、とてもクレバーな印象の方でした。
・・・・と、裁判員制度そのものより、むしろ小木曽先生についての印象の方が濃い講演会だったのですが、一応内容にもうすこしふれておくと、
小木曽先生ご自身は、今回の法制度にも改正にも批判的なお考えをお持ちのようでしたが、
要するに制度としては中途半端というか、骨格としてはっきりしない制度ということのようです。
それを、大学や大学院から離れて久しい人々にもわかりやすいよう、
「自由主義」(あるいは裁判による市民擁護の補完)と「民主主義」(あるいは地域の良識の反映)という視点を大きな軸にして、
時間をかけて説明していただけました。
実は来月上旬には、東京都行政書士会主催でも裁判員制度を取り扱う研修が行われる予定で、
その予習もかねて・・・というくらいの気持ちで臨んだ講演会でした。
結果としては、あまり混み入った内容にまで立ち入れるほど、時間にも聴衆にも余裕がありませんでしたが、個人的な期待にはど真ん中に添う内容で、非常に満足しました。
ちょっと勉強する(というか講義を聴く)という目的だけで、大学院へ行ってみたくなるような(←何度目かの勘違い)時間でありましたとさ。
耳かかれ損ねたの巻
さっき新宿で珈琲を飲んでから、
さて帰るべぇかと歩き始めたところで、
偶然、耳かき屋さんの看板を発見。
これはいっぺん入ってみよう・・・・ということになり、
多少 どっちが客だか(営業かけようとしてんだか、かかってんだか)分からない感じになりつつ、
ともかく中へ。
結論から申しますと 予約でいっぱいだから、
「夜中の0時過ぎまでお待ちいただきます」
と割と丁寧かつ胡散臭くなく断られちゃったんですが、
印象としては、
「香がよく効いてる」、
「やっぱり経営母体が一見してわからない」、
「意外なくらい混んでいる(らしい)」
・・・・というところです。
具体的には、いつか確かめられたら また書きます。
あ、そうそう。
写メくらい撮って来るべきでしたね。
写メ撮り忘れたの巻
さて帰るべぇかと歩き始めたところで、
偶然、耳かき屋さんの看板を発見。
これはいっぺん入ってみよう・・・・ということになり、
多少 どっちが客だか(営業かけようとしてんだか、かかってんだか)分からない感じになりつつ、
ともかく中へ。
結論から申しますと 予約でいっぱいだから、
「夜中の0時過ぎまでお待ちいただきます」
と割と丁寧かつ胡散臭くなく断られちゃったんですが、
印象としては、
「香がよく効いてる」、
「やっぱり経営母体が一見してわからない」、
「意外なくらい混んでいる(らしい)」
・・・・というところです。
具体的には、いつか確かめられたら また書きます。
あ、そうそう。
写メくらい撮って来るべきでしたね。
写メ撮り忘れたの巻
うさぎとかめ。
ちょっとグンと秀吉を思い出してしまいましたが、
これはホントの(?)童話にある「ウサギとカメ」のお話です。
今夕ちょっとした用件でお邪魔した先輩の先生に
またも夕食をごちそうになりつつ、
むかしある経営者の方から聴いた話だ と言って教えてくださいました。
「ウサギとカメ」・・・・なんでウサギは負けちゃったのか?
「寝過ごしちゃったから」・・・・じゃなくて、
なんで寝過ごしちゃったのか?という質問です。
答え(?)。
ウサギはカメを見てたけど、カメはゴールを見てたから。
他の人はどうだかもちろん分かりませんが、
非常に当を得た、そして簡潔な教訓を与えてくれる話だと
かなり感じ入りました・・・ので、書いてみました。
これはホントの(?)童話にある「ウサギとカメ」のお話です。
今夕ちょっとした用件でお邪魔した先輩の先生に
またも夕食をごちそうになりつつ、
むかしある経営者の方から聴いた話だ と言って教えてくださいました。
「ウサギとカメ」・・・・なんでウサギは負けちゃったのか?
「寝過ごしちゃったから」・・・・じゃなくて、
なんで寝過ごしちゃったのか?という質問です。
答え(?)。
ウサギはカメを見てたけど、カメはゴールを見てたから。
他の人はどうだかもちろん分かりませんが、
非常に当を得た、そして簡潔な教訓を与えてくれる話だと
かなり感じ入りました・・・ので、書いてみました。
郵便局にて。
いつものように、昼下がりの郵便局は長いながい行列で、
覚悟のうえなので、私もいつものように持参した本を しばらくは読みながら時間を費やしていました。
情報公開法についての勉強会が1ヵ月後に迫っているのに、まだほとんど進んでない (・_・;)
そのうち。
ちょうど私の前にあるカウンタにやってきた老夫婦。
内容証明の書式について 局員の方に質問されていました。
もちろん間違ってないし、親切な受けこたえで丁寧に教えて差し上げてらっしゃいましたが、
「よくわかりました」とお礼を言って出口に向かいながら、
「むずかしいんだね・・・・」というご夫婦の会話が聞こえてきました。
局員の方についていえば、あれ以上の説明をするくらいなら
もはや代書したほうがいいんじゃないかというくらいの 不足のない説明だと思ったのですが、
それでも、結果として、なにかが引っ掛かったような気分のまま 帰ってきました。
実は老夫婦の前は、50代と思しきサラリーマン。
老夫婦のあとは、また別の老夫婦。
15分ほどの待ち時間の間、
3組の方のうち、すんなり出せたのは サラリーマンだけです。
いずれの人についても、
わざわざ内容証明を出すくらいですから、
多少の差はあれ、日常的でない事情に対処するために時間と労力と精神力を費やしている最中・・・・という場面なわけで、
率直に言って、責任を感じました。
数週間まえ、
とてもよくしていただいてる先輩の行政書士の先生
(離れたところですが、ご兄弟とも行政書士をされてます)から、
私のところの 内容証明や契約書の報酬額が高すぎるんじゃないか?
という趣旨のお話をいただいていました。
そのこともあって、原価計算からやり直してみたりしてから数日。
経営という観点から算定すると、やっぱり値段はあまり変わりません。
しかし、想定しているよりもずっと簡単に(つまり短時間に、あるいは軽い考案だけで)処理できる案件もあるはずで、
それを取りこぼしてしまうとすれば、
安い金しか出せない人たちについては 法的にクリアなサービスにアクセスできないままになってしまう。
カネが要るか要らないか、という対立軸ではなく、
ニーズと、労力と、報酬のバランスということが大事な決定項なのだとすれば、
すくなくとも できる環境に私がいるうちは、
敷居を下げてもいいんじゃないか? という気がしました。
数が多すぎて受けられないなどの事情が生じたら、
誰か専門でやってる先生にお願いしてみるということもあり得ますし、
いずれにしろ、
一部の弁護士や一部の司法書士からすれば、行政書士が法律専門家などと片腹痛いという意見もあるかもしれないが、
それでも専門家へのアクセスの経路は広くとっておくべきなのではないか・・・・というような、
かなり基礎的というか、原点に返るようなことを。
一方で、専門家としてのクオリティと、カネを払ってでもちゃんとしたいという意思を対象としたい、
との考えから、
やっぱり、報酬はやや高めです。
難しいところです。
区役所の無料相談などは、そういった意味で、非常に意義のある取り組みだと言えます。
これも経営という観点から考えると、
広報という非常に重要な機能を持っているのですが、
それを超えて、経営の観点を捨象することのできる場面として、
より実質的に機能させるべきだと、なんだか唐突な感じもしますが、
そんなことを思った行列の午後でした。
覚悟のうえなので、私もいつものように持参した本を しばらくは読みながら時間を費やしていました。
情報公開法についての勉強会が1ヵ月後に迫っているのに、まだほとんど進んでない (・_・;)
そのうち。
ちょうど私の前にあるカウンタにやってきた老夫婦。
内容証明の書式について 局員の方に質問されていました。
もちろん間違ってないし、親切な受けこたえで丁寧に教えて差し上げてらっしゃいましたが、
「よくわかりました」とお礼を言って出口に向かいながら、
「むずかしいんだね・・・・」というご夫婦の会話が聞こえてきました。
局員の方についていえば、あれ以上の説明をするくらいなら
もはや代書したほうがいいんじゃないかというくらいの 不足のない説明だと思ったのですが、
それでも、結果として、なにかが引っ掛かったような気分のまま 帰ってきました。
実は老夫婦の前は、50代と思しきサラリーマン。
老夫婦のあとは、また別の老夫婦。
15分ほどの待ち時間の間、
3組の方のうち、すんなり出せたのは サラリーマンだけです。
いずれの人についても、
わざわざ内容証明を出すくらいですから、
多少の差はあれ、日常的でない事情に対処するために時間と労力と精神力を費やしている最中・・・・という場面なわけで、
率直に言って、責任を感じました。
数週間まえ、
とてもよくしていただいてる先輩の行政書士の先生
(離れたところですが、ご兄弟とも行政書士をされてます)から、
私のところの 内容証明や契約書の報酬額が高すぎるんじゃないか?
という趣旨のお話をいただいていました。
そのこともあって、原価計算からやり直してみたりしてから数日。
経営という観点から算定すると、やっぱり値段はあまり変わりません。
しかし、想定しているよりもずっと簡単に(つまり短時間に、あるいは軽い考案だけで)処理できる案件もあるはずで、
それを取りこぼしてしまうとすれば、
安い金しか出せない人たちについては 法的にクリアなサービスにアクセスできないままになってしまう。
カネが要るか要らないか、という対立軸ではなく、
ニーズと、労力と、報酬のバランスということが大事な決定項なのだとすれば、
すくなくとも できる環境に私がいるうちは、
敷居を下げてもいいんじゃないか? という気がしました。
数が多すぎて受けられないなどの事情が生じたら、
誰か専門でやってる先生にお願いしてみるということもあり得ますし、
いずれにしろ、
一部の弁護士や一部の司法書士からすれば、行政書士が法律専門家などと片腹痛いという意見もあるかもしれないが、
それでも専門家へのアクセスの経路は広くとっておくべきなのではないか・・・・というような、
かなり基礎的というか、原点に返るようなことを。
一方で、専門家としてのクオリティと、カネを払ってでもちゃんとしたいという意思を対象としたい、
との考えから、
やっぱり、報酬はやや高めです。
難しいところです。
区役所の無料相談などは、そういった意味で、非常に意義のある取り組みだと言えます。
これも経営という観点から考えると、
広報という非常に重要な機能を持っているのですが、
それを超えて、経営の観点を捨象することのできる場面として、
より実質的に機能させるべきだと、なんだか唐突な感じもしますが、
そんなことを思った行列の午後でした。
講義を聴いたら機嫌がよくなったりして。 (9月3日の日記を移籍)
まさに言える分だけしか言えない(まだ充分に整理できてないので)話ですが、
先週ようやく東京都行政書士会でも、
中小企業の経営承継の円滑化に関する法律について研修が行われました。
第二東京弁護士会の幸村俊哉先生をお招きして、当該法律と許認可業務を中心とする行政書士の関与・役割についての講義をいただきました。
なんだかヨイショみたいで気持ちわるいけど、
久しぶりにちゃんとした講義を聴くことができて、ちょっとアタマがスッキリしました(*^_^*)
その(8月29日からの)数日は、なぜか講義運(?)に恵まれた時期で、
日曜日には、御茶の水にある明大アカデミーコモンで 東京大学の交告尚史(こうけつ ひさし)先生の行政法総論に関する講義を受けましたが、
「国民の自律的な権利・利益の制限」であるところの法規・・・・という観点から一貫して説かれた(ように聴こえた)、
非常にわかりやすく、かつ親切な講義で、数年来の疑問が氷解したりしました。
やはりわかっている人は(というか解っていることについて、人は)とても親切なものなのだと あらためて感じ入ったりしました。
もうすこし長い期間 聴かせていただきたいような話題ばかりでしたが、
残念ながら、1日限りです。
その講義の最後の数分に到って、ようやく、ここ数年よくわからなかった行政手続法33条の実際上の価値というか有効性というか、それについて納得がいき、
これまたかなりスッキリして帰って来たのでした。
ポイントだったのは(長らくの不明の原因ですが)、「法源」性の有無ということでした。 いや~よかったよかった。
で、(個人的には)とても重要な許認可事業の承継に関する業務の話。
これについては、もう少ししたら、やや具体的にどちらかに(「1/3」の方か、あるいは直にHPに)書きます。
誰もお楽しみにしてなくても書きます<(`^´)>
先週ようやく東京都行政書士会でも、
中小企業の経営承継の円滑化に関する法律について研修が行われました。
第二東京弁護士会の幸村俊哉先生をお招きして、当該法律と許認可業務を中心とする行政書士の関与・役割についての講義をいただきました。
なんだかヨイショみたいで気持ちわるいけど、
久しぶりにちゃんとした講義を聴くことができて、ちょっとアタマがスッキリしました(*^_^*)
その(8月29日からの)数日は、なぜか講義運(?)に恵まれた時期で、
日曜日には、御茶の水にある明大アカデミーコモンで 東京大学の交告尚史(こうけつ ひさし)先生の行政法総論に関する講義を受けましたが、
「国民の自律的な権利・利益の制限」であるところの法規・・・・という観点から一貫して説かれた(ように聴こえた)、
非常にわかりやすく、かつ親切な講義で、数年来の疑問が氷解したりしました。
やはりわかっている人は(というか解っていることについて、人は)とても親切なものなのだと あらためて感じ入ったりしました。
もうすこし長い期間 聴かせていただきたいような話題ばかりでしたが、
残念ながら、1日限りです。
その講義の最後の数分に到って、ようやく、ここ数年よくわからなかった行政手続法33条の実際上の価値というか有効性というか、それについて納得がいき、
これまたかなりスッキリして帰って来たのでした。
ポイントだったのは(長らくの不明の原因ですが)、「法源」性の有無ということでした。 いや~よかったよかった。
で、(個人的には)とても重要な許認可事業の承継に関する業務の話。
これについては、もう少ししたら、やや具体的にどちらかに(「1/3」の方か、あるいは直にHPに)書きます。
誰もお楽しみにしてなくても書きます<(`^´)>
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HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)
1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価
1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価
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