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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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法令適用事前確認手続(日本版ノーアクションレター)再発見

本日(11月26日)は、行政書士公法研究会第4回。
テーマは若干修正して「法令適用事前確認手続」、講師は北区で飛鳥山行政書士事務所を経営しておられる山賀良彦先生です。
http://asukayama.blogzine.jp/blog/cat6467296/index.html
(飛鳥山行政書士事務所のブログ)

細かい経緯は端折っておきますが、要するに これは行政書士こそがやるべき(というか業務として積極的に取り組むべき)手続です。

職能的には直ぐにでもできることですので、直ぐやります。

まだ10年経っていない(7~8年でしょうか)制度ですから、理念どおり、あるいは理念以上の制度にしていけるか否かは これからの運営にかかっています。
その運営の基礎を提供するという重要な役割を担うにふさわしい(つまり制度的にストレートに答えるべき立場にある)専門家は、すくなくとも現時点では 行政書士をおいて他にないと思います。弁護士の先生もやっておられるし(かならずしも巧く行かなかった例もあるようですが)、優秀な弁護士であれば十分な対応も勿論可能であることは間違いありません。ただ、プロパーな思考かというと、そうではないでしょう。
この辺はあまりしつこく話す実益を感じませんが。
ともかく、潜在的ではあっても従来からハッキリと存在するこの社会的ニーズに応ずるほとんど道義的な義務が、行政書士にはあると思います。

制度の具体的内容や利用の仕方、あるいは行政書士業務の中での位置づけなどに関しては、また今度。

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行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価

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