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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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【経営承継円滑化法】 申請・報告書の提出期限の延長措置

東日本大震災(東北太平洋沖地震)への対応の一環として、
平成23年3月31日付の中小企業庁財務課からの告知ページで、
経営承継円滑化法上の申請や年次報告その他報告書の提出期限につき、
延長措置がとられるとの案内がなされています。

また、認定申請の要件緩和など、さらなる支援措置も検討中とのことです
(中小企業庁下記リンク参照)。

既にご存じの方もおいでになると思いますが、
あらためてお知らせ申し上げます。

中小企業庁HP上の告知
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110331ShokeiReportExtension.htm

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点灯式

五反田駅から大崎駅に向かう目黒川沿いに、
今冬からあたらしいイルミネーションが設置されることになり、
本日点灯式が行われました。
http://minna-no-illumi.com/

桜色のイルミネーションを観るのは初めてだったので、
めずらしくてケータイで写真を撮ってしまいました。

さくらカラーを目にすると写真に収めたくなるのは日本人の習慣になっているのか、
他にも写真をとっている人はたくさんいました。

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医療法人運営についての研修に参加してきました

東京都行政書士会主催の研修です。

福祉保健局の御担当者からのご講演の後、質疑応答の時間に入り、
いくつか質問させて戴くことができました。

「いくつか」と言いつつ、
10項目近く質問してしまい、顰蹙をかってしまったような気もしますが、
アレでも結構仕分けた後だったので、
ご容赦戴きたいところです・・・・というか、もっと勉強しときます(汗)

その「いくつか」に含めた項目のうち、
特に確認できてよかったと思ったのは、2つほどです。

1.医療法人の解散事由が「社員総会決議」による場合の認可申請について、
認可基準は特に定められておらず、公開もされていないとのことです。
(定められていないので、公開か否か以前の段階ですね。)

2.医療法第63条に基づく報告聴取、立入検査の際には、
事前に(口頭又は書面をもって)検査事項を通知してくれるそうです。

これは当然のことで質問するまでもないような気もしましたが、
心配性なので確認してみました。

事前に立入検査の対象事項が分かっていれば、
その後の対応に随分と大きな違いを生み出すことも可能になると思います。

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・・・つづきはこちら

【法令等】中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル改訂について


平成22年8月18日付で、表記申請マニュアルが改訂、公表されています。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2010/download/100818shokeihou_san.pdf

先程先輩の先生からのご指摘を受けて、なんら更新しないHPのことを思い出しました。
せめて情報の更新はしないとですね(汗)

ちなみに、
以前アップした関東経済産業局の「事業承継」のページは、
ますます充実してきております。

よろしければご利用ください。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jigyoshokei/index.html

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事業承継のページができたそうです

昨日、関東経済産業局のホームページに、事業承継のページが開設されました。

まずは事業承継税制に関するページのリンクを。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jigyoshokei/20100215zeisei.html

このような情報提供が制度の一層の普及や利用者の増加につながればよいですね。

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【重要】 まもなく経過措置が終了します

中小企業の事業承継に関して、株式等についての相続税や贈与税の納税猶予認定の制度があります。

そのうち、相続税の納税猶予認定の前提となる経済産業大臣の確認申請(事業承継に関する計画的取り組みに関する経済産業大臣の確認)については、
当該確認を不要とするいくつかのケースが継承法施行規則で認められています(継承規則6条1項8号(3)(ⅰ)から(ⅲ)、同規則附則2条)。

このうち、継承規則附則2条に定められている継承法の創設にかかわる経過措置(相続税の納税猶予認定申請に関する例外の1つ)が、平成22年3月31日に開始した相続を最後に終了致します。
要するに、今後は事業承継に関する「計画的取組みについての確認」を経済産業大臣から受けることなしに株式等の相続税の納税猶予に関する認定を受けることができる場面が1つ減る、ということです。

もっとも、下記のリンクからご覧いただけるように、たとえば60歳未満で不幸にも代表者について相続が開始した場合や、公正証書遺言によって株式等を含めて経営権の計画的移譲についての取組が証明できるような場合については、
引き続き、当該確認を経ることなく対象となった非上場株式等に係る相続税の納税猶予認定を受けることができます。


話が行ったり来たりするようですが、
そうは言っても、やはり事業承継については計画的な取り組みを早期にしておくべきであるという点には変わりなく、
たとえば規則に定める例外を参考に、60歳までには計画的取り組みを実践(つまり経営承継計画を作成)しようとすれば、できれば50歳を過ぎたころ、遅くとも55歳頃までには、経営承継計画を作成し実行段階に移すための準備を始めるべきであると言えると思いますし、
それはつまり、後継者になろうとする方についていえば、現在の代表者がその年齢になるころまでには(親族内承継の後継者は多くが30代前半かと思われますが)後を継いでやっていく「ハラ」を決めなければならない、ということを意味しています。

・・・・・と考えてくると、最大のハードルは「後継者の覚悟」にあるという、本質的なところに帰ってくるような気がします。

経済産業省中小企業庁
平成22年2月16日
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2010/100216SouzokuEnd.htm
(相続税の納税猶予に係る大臣の確認手続きを不要とする経過措置の終了について)

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建設業法上の「営業所」の定義

「営業所」については、建設業法以下の法令等に定義がおかれています(建設業法第3条第1項(建設業の許可)、建設業法施行令第1条(支店に準ずる営業所)、建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】2.)。

それによれば、「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう・・・・とされています。
「営業所」に該当するかどうかは、そこで行われている行為の実体に即して判断されます。

(1)本店又は支店については、そこで常時建設工事の請負契約を締結する事務を行っていないとしても、当該本店、支店の機能として、他の営業所に対し(建設工事の請負契約に関する)指揮監督を行うなどして、実質的に建設業の営業に関与していると認定される場合には、建設業法上の「営業所」に該当します。

(2)支店に準ずる営業所については、建設工事の請負契約に関する実体的な行為(見積り、入札、契約締結など)を行っているかどうかが判定基準となっています。  契約書の記載上、その営業所の代表者が名義人となっていなくても(本店、支店の代表者の名義であっても)、上記のような行為が実体として認められれば、建設業法上の「営業所」と認定されることになります。


建設業法上の「営業所」に該当するか否かの判断基準は以上のようなものです。
そのほか、「営業所」に関連する事項については、また別の機会に。

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・・・つづきはこちら

許可の区分

3.建設業許可の区分
 
   既に述べたように、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合:木造住宅工事では延べ面積150㎡以上、木造住宅以外の工事では1件あたりの請負金額1,500万円以上)の工事を請け負い、施工するためには、以下の区分に従って建設業の許可申請を行うことになります。
 
【営業所の設置範囲に関する区分】
1.大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む建設業者については、国土交通大臣の許可が必要となります。
大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長(関東近県であれば、関東地方整備局長)に対して行います。
大臣許可の経由庁となる都道府県担当窓口では申請にかかる形式的な要件(建設業法に定めた申請書類等の添付、所定の登録免許税の領収書・許可手数料の収入印紙の貼付、指定した確認書類の提出)のみが確認されるにとどまり、実際の審査については地方整備局長への進達の後に行われます。
申請に必要な書類の提出部数は、正本1部に加え、営業所のある都道府県の数と同数の写しが必要です。
たとえば、主たる営業所を東京都に設置しているほか、愛知県、大阪府に営業所をそれぞれ2か所ずつ設けている建設業者の場合には、東京都知事を経由して関東地方整備局長へ申請を行いますが、必要書類の提出部数は、正本1部に加え、さらに2部の写しが必要ということになります。
 
 
2.知事許可
1の都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む建設業者については、当該都道府県知事の許可が必要となります。
 
  ※ したがって、営業所を1つしか設けない場合にはもちろん、営業所を2つ以上設ける場合であっても1つの都道府県内にだけそれらを設けるときには、大臣許可ではなく、知事許可を申請することになります。
 
 ここまででうっすら分かってくるように、大臣許可・知事許可のいずれが必要となるかの判定基準となるのは、「営業所」という概念です。
 次回は、営業所の定義について書こうと思います・・・・・が、気が変ってしまったらごめんなさい。

 今日までの記述について、あるいはそれ以外の内容について、お問い合わせなどございましたら、いつでもコメントあるいは直接のご連絡をお待ち致しております。

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HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
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