忍者ブログ

メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【重要】 まもなく経過措置が終了します

中小企業の事業承継に関して、株式等についての相続税や贈与税の納税猶予認定の制度があります。

そのうち、相続税の納税猶予認定の前提となる経済産業大臣の確認申請(事業承継に関する計画的取り組みに関する経済産業大臣の確認)については、
当該確認を不要とするいくつかのケースが継承法施行規則で認められています(継承規則6条1項8号(3)(ⅰ)から(ⅲ)、同規則附則2条)。

このうち、継承規則附則2条に定められている継承法の創設にかかわる経過措置(相続税の納税猶予認定申請に関する例外の1つ)が、平成22年3月31日に開始した相続を最後に終了致します。
要するに、今後は事業承継に関する「計画的取組みについての確認」を経済産業大臣から受けることなしに株式等の相続税の納税猶予に関する認定を受けることができる場面が1つ減る、ということです。

もっとも、下記のリンクからご覧いただけるように、たとえば60歳未満で不幸にも代表者について相続が開始した場合や、公正証書遺言によって株式等を含めて経営権の計画的移譲についての取組が証明できるような場合については、
引き続き、当該確認を経ることなく対象となった非上場株式等に係る相続税の納税猶予認定を受けることができます。


話が行ったり来たりするようですが、
そうは言っても、やはり事業承継については計画的な取り組みを早期にしておくべきであるという点には変わりなく、
たとえば規則に定める例外を参考に、60歳までには計画的取り組みを実践(つまり経営承継計画を作成)しようとすれば、できれば50歳を過ぎたころ、遅くとも55歳頃までには、経営承継計画を作成し実行段階に移すための準備を始めるべきであると言えると思いますし、
それはつまり、後継者になろうとする方についていえば、現在の代表者がその年齢になるころまでには(親族内承継の後継者は多くが30代前半かと思われますが)後を継いでやっていく「ハラ」を決めなければならない、ということを意味しています。

・・・・・と考えてくると、最大のハードルは「後継者の覚悟」にあるという、本質的なところに帰ってくるような気がします。

経済産業省中小企業庁
平成22年2月16日
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2010/100216SouzokuEnd.htm
(相続税の納税猶予に係る大臣の確認手続きを不要とする経過措置の終了について)

拍手[0回]

PR

この記事へのコメント

Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
管理人のみ閲覧できます
 

この記事へのトラックバック

トラックバックURL

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

フリーエリア

最新CM

最新TB

プロフィール

HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価

バーコード

ブログ内検索

お天気情報

アクセス解析

アクセス解析

Copyright ©  -- メルクリウス総合行政書士事務所 --  All Rights Reserved

Design by CriCri / Photo by momo111 / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]