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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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建設業法上の「営業所」の定義

「営業所」については、建設業法以下の法令等に定義がおかれています(建設業法第3条第1項(建設業の許可)、建設業法施行令第1条(支店に準ずる営業所)、建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】2.)。

それによれば、「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう・・・・とされています。
「営業所」に該当するかどうかは、そこで行われている行為の実体に即して判断されます。

(1)本店又は支店については、そこで常時建設工事の請負契約を締結する事務を行っていないとしても、当該本店、支店の機能として、他の営業所に対し(建設工事の請負契約に関する)指揮監督を行うなどして、実質的に建設業の営業に関与していると認定される場合には、建設業法上の「営業所」に該当します。

(2)支店に準ずる営業所については、建設工事の請負契約に関する実体的な行為(見積り、入札、契約締結など)を行っているかどうかが判定基準となっています。  契約書の記載上、その営業所の代表者が名義人となっていなくても(本店、支店の代表者の名義であっても)、上記のような行為が実体として認められれば、建設業法上の「営業所」と認定されることになります。


建設業法上の「営業所」に該当するか否かの判断基準は以上のようなものです。
そのほか、「営業所」に関連する事項については、また別の機会に。

≪法令等の根拠について≫

「営業所」について、
建設業法第3条(建設業の許可)第1項には、
「営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)」とされています。
これを受け、
建設業法施行令第1条(支店に準ずる営業所)には、
「建設業法(以下、法という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。」と定められています。

さらに、建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則の運用に関して定められている「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長あて/最終改正:平成19年3月30日国総建第395号)の「別添」建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】には、
「2.営業所の範囲について」として、以下のように定められています。
 「営業所」とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
 また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

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行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

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