メルクリウス総合行政書士事務所
東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編
許可の区分
3.建設業許可の区分
既に述べたように、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合:木造住宅工事では延べ面積150㎡以上、木造住宅以外の工事では1件あたりの請負金額1,500万円以上)の工事を請け負い、施工するためには、以下の区分に従って建設業の許可申請を行うことになります。
【営業所の設置範囲に関する区分】
1.大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む建設業者については、国土交通大臣の許可が必要となります。
大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長(関東近県であれば、関東地方整備局長)に対して行います。
大臣許可の経由庁となる都道府県担当窓口では申請にかかる形式的な要件(建設業法に定めた申請書類等の添付、所定の登録免許税の領収書・許可手数料の収入印紙の貼付、指定した確認書類の提出)のみが確認されるにとどまり、実際の審査については地方整備局長への進達の後に行われます。
申請に必要な書類の提出部数は、正本1部に加え、営業所のある都道府県の数と同数の写しが必要です。
たとえば、主たる営業所を東京都に設置しているほか、愛知県、大阪府に営業所をそれぞれ2か所ずつ設けている建設業者の場合には、東京都知事を経由して関東地方整備局長へ申請を行いますが、必要書類の提出部数は、正本1部に加え、さらに2部の写しが必要ということになります。
2.知事許可
1の都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む建設業者については、当該都道府県知事の許可が必要となります。
※ したがって、営業所を1つしか設けない場合にはもちろん、営業所を2つ以上設ける場合であっても1つの都道府県内にだけそれらを設けるときには、大臣許可ではなく、知事許可を申請することになります。
ここまででうっすら分かってくるように、大臣許可・知事許可のいずれが必要となるかの判定基準となるのは、「営業所」という概念です。
次回は、営業所の定義について書こうと思います・・・・・が、気が変ってしまったらごめんなさい。
今日までの記述について、あるいはそれ以外の内容について、お問い合わせなどございましたら、いつでもコメントあるいは直接のご連絡をお待ち致しております。
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行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
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性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)
1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価
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