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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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経営承継円滑化法・・・・本日の進展(?)

まだ法律の規定を整理しているところで、
後継者の類型で言うと、
「親族内承継」についての遺留分制度の特例の適用に関して概要をまとめ終えたところです。

遺留分に関する特例合意(法第2章。本体は第4条以下)は・・・・詳しくはあす以降書きますので措いといて、
要するに「特例中小企業」と呼ばれる(この法律内でね)非公開会社にしか認められていないので、
公開会社(上場・店頭公開)も、逆に個人企業もこの特例の適用の余地がありません(法3条の「定義」規定参照)。

個人事業主に関して対象外とされているのは、趣旨からすると物凄く当然ですが、
「株式等」の取得ということが考えられないからです。
が、法律の規定も全体としては個人事業主も対象としていますし(法2条)、
経済産業大臣の「認定」を前提に適用される金融支援策は、個人事業主にも適用があります(法12条1項2号)。
したがって、個人事業主の親族内承継については、
特例中小企業の場合と異なり、
民法上の遺留分制度の適用があり、これまでの相続実務の蓄積と、
経営承継円滑化法第3章の金融等「支援措置」によって対処していくことになります。

・・・・と、こんだけスペースを費やして、まだ適用対象の話すら精確には終えていないという(@_@;)

まぁ言い切りもやや怖いし、ちゃんと解った分だけしか書かないのは当然の制約なので、
多少不便を感じても、ちょっとゆっくり行きましょう。
(-。-)y-゜゜゜

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随分まえのメールから。

実際、許可か登録(って何?)あるいは公証かというのは、
事実上は心理的な障壁以上の何かはないように感じる。

ただ、罰則(刑事罰)を背景に、行政処分や行政指導の‘利きめ’を強化しようとする、ということは言えるだろうと思う。

あえて法の規定ガチガチには運用しないというのは、
程よいバランスであれば どちらにとっても望ましい「融通」であるといえる。


では、その程よいバランスをとっている状態の行政担当官がいたとして、
そのバランスを崩すものは何か?

答えは簡単でも、その答えを申請者に理解してもらうことは実務上とても難しい・・・・ように思える。

裏を返せば、
そこに行政手続の専門家(?)としての‘腕’の核心があることになる。



・・・・しまった。 ブログに書けばよかった。


と言う訳で書きましたw

7月28日までの記事を読んで個人的にコメントしてくれた人宛てに書いた文章の一部ですが、
そのまま出すことが最適かどうかは自信がないながら、まあ、書いてみました。

まず。
後半の本題についていえば、
先ごろ貸金業登録関係で都庁との直接折衝にあたる機会があったという先輩の先生のお話を思い出します。
要するに、「オマエはどっち向いて仕事してるんだ」という話。
よくあることなのでしょうね。
というか、質的に不可避の問題で、
それを調整する弁となるところに行政書士の社会的機能(客観的な市場価値)があるようにも思えるくらいです。

お酒の所為でボンヤリしてるので、手短にもうひとつ、後日のためのメモを兼ねて。

「登録って何?」という疑問に対するストレートな応答(つまりストレートな受け止め)について。

これはすべての行政行為概念について言えることですが(だから登録について考えたんだけど)、
‘許可か?公証か?’という形での問いの立て方は、至極まっとうであったと思います。
が、その答えが‘この条文にいう「登録」は許可の性質を持ってます’とか、‘この場合の「登録」は公証にあたります’(あるいは‘この「届出」は、実質的には許可です’)とかいう形での答えの設定の仕方は、合理的でないと思います。
まぁ、私が思うまでもなく、一般にもそのように言われていますし、
「その都度 考えて決めるのが相当」という類の見解も、そのような理解を背景にしているように見えますが。

ともかく、
このところ法規を理解しようとする際に 「発想」 の型として零れ落ちてるものが意外にたくさんあることを発掘しているのですが、
今回の件でいえば、民法における「複合契約」あるいは無名契約です。

合ってるかどうか全く分かりませんが(このことに直接的な関心を持つってどうなのよ?という疑問も含めて)、
「倉庫業の登録制度」の法的性質を、「許可から登録へ」のフレーズの意味という点を出口に考えてみれば、
たしかに新規登録の審査は以前より緩和されているので、
単純にこれが規制緩和のためのアピール(しかも言葉だけの)で、実質は許可のままだ、
という考え方には賛成しにくいものを感じます。
それだと一つには、結局「許可」プロパーの概念が広いねって話になり、
いわゆる概念の弛緩が許可についても起こりうる、
という点で問題があります。
もうひとつは、用もないのに、「許可」以外の言葉を使う必要はないはずだろう、ということ。
まあ、プロパガンダ的な用はあったんだと言われてしまえば、そうですねとしか言いようがないんですけど。

いずれにしろ。
むしろ、事後規制が強化されているという側面が大きいことからすると、
世に言う「登録制度」化されたものはどれも、
参入時の規制を減らし、登録後の厳しい取り締まりによって 各々の法律の目的を達成する、という趣旨のもので、そこからすると、
登録段階での当該行政処分(登録)の性質は、公証に(すくなくとも)近く、
その後の事後的な規制からすると、許可と同様の性質に近づいていくのではないか。
ということです。 それがつまり、複合契約的な発想で理解し始めた、という話です。

ほとんど意識不明に近くなってまいりましたので、つづきが書きたくなったら、また今度。

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倉庫管理主任者の概要

<倉庫管理主任者関係書類>
・ 「倉庫管理主任者配置状況及び資格要件確認書」といいます。
 
(1)倉庫管理主任者の配置の状況を記載した書類(様式があります)
    倉庫管理主任者の氏名
    当該主任者の職名
    当該主任者の所在する事業場の名称
    担当する倉庫の名称
    複数の倉庫を担当する場合(倉庫業法施行規則8条但書)
     ・・・「備考」欄を設けて、以下の事項を記載します。
 
  (ⅰ) 同一敷地内に所在する倉庫 (規則8条但書1号の事由に該当)
  (ⅱ) 「各倉庫の類別」・「告示20条1項の規定による換算前の面積or容積及び換算後の有効面積の合計値」 (規則8条但書2号に該当)

(2)倉庫管理主任者の資格を記載した書類
・・・以下の資格基準のいずれを満たすものかを記載します。
 
 (ⅰ)実務経験を有していること(規則9条1項1号及び2号)
    ・・・ 「倉庫管理の業務の指導監督的実務」(2年以上)または「倉庫管理の業務の実務(通常の倉庫担当部員としての仕事です)」(3年以上)の経験があることをいいます。
    氏名
    職名
    在職期間(「着任日」から「離任日」の形で記す)
 
※  「実務経験」とは、営業倉庫での倉庫管理業務への従事のみを指し、自家用倉庫における経験は含められません。
 
 (ⅱ)講習を受講していること(規則9条1項3号)
    ・・・ 倉庫協会で行われる倉庫管理主任者講習会など、国土交通省の定める基準に適合した講習を受講したことを証する書類(修了証)を添付して提出します。
 
 (ⅲ)国土交通大臣が(ⅰ)または(ⅱ)と同等以上の知識及び能力を有すると認めていること(規則9条1項4号)
 

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建物図面類の概要

<建物図面類> 
※ 2.の「施設設備基準チェックリスト」で確認します。「倉庫明細書」の記載内容との合致がポイントです。

※ 新規登録申請の添付書類の詳細・審査基準については、倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示(平成14年1月31日国土交通省告示第43号)によって定められています。
 
(1)倉庫付近の見取図
・・・主要道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他の建築物などによって、
その倉庫の位置がわかるもの(市販の地図で明示すれば十分です)。
 
(2)倉庫配置図(1/300~1/1,200の縮尺で、明瞭なもの)
    縮尺と方位を記入します。
    倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯など、敷地内にあるすべての施設及び設備の状況を明示する必要があります。
    敷地周辺にあるすべての建物(民家、ガソリンスタンドなど、種類を明らかにします)その他、道路、河川、橋梁などを明示します。
 
(3)平面図(1/50~1/200の縮尺で、明瞭なもの)
    縮尺と方位を明示する必要があります。
    荷役場、事務所等の名称を明示して、所管面積(営業倉庫として申請する面積)部分を色分けしておきます。
    求積表の免責と倉庫明細書の面積が一致していることを確認します。
    ラックの位置や、はいつけ場所、消化器、通報機などを色分けしておきます。
    出入口(野積倉庫などの場合は防護施設)付近の地上から1.5m部分で2ルクス以上の照度のある範囲を円で明示します。
 
(4)立面図(1/50~1/200の縮尺で、明瞭なもの)
    縮尺と方位を明示する必要があります。
    すくなくとも東西南北の4面分が必要です。
    開口部、樋、固定荷役設備、軒高の寸法を明示しておく必要があります。
 
(5)断面図(1/50の縮尺で、明瞭なもの)
    縮尺と方位を明示する必要があります。
    少なくとも東西・南北の2面分が必要です。
    角部材の材質、仕上げ、厚さ、長さなどの詳細な寸法・仕様を明示する必要があります(但し、「矩計図」にこれらの詳細が明示されている場合は明示する必要はありません)。
 
(6)矩計図等(「倉庫明細書」の主要構造の審査において最も重要な図面です)
     ・・・倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造の詳細を記載した矩計図、断面詳細図などを指します。
    外壁を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸装置、胴縁・間柱・間隔などの詳細を明示します。
    荷ずりがある場合は、材質及び寸法などの詳細を明示します。
    床を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水諸装置、仕上げなどの詳細を明示します。
    軸組みの工法、材質、寸法などの詳細を明示します。
(7)建具表等
    ・・・倉庫に設けられた建具の構造の詳細及び位置を記載した建具表・建具キープランなどを指します。
    「建具表」・・・建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸装置、形状・強度等の仕様、防火設備であるかどうか等の詳細を明示します。
     「建具キープラン」・・・建具の位置を明示します。

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倉庫業登録申請(新規)の必要書類

<提出書類一覧>

・ 
 提出の際は、以下の書類それぞれの最初のぺージにインデックスを付けて、下記の順番で綴じたもの(A4縦用紙に横書き・ファイルに左綴じ。袋とじ禁止)を3部(有効面積が10万㎡を超える場合は、4部)作成します。
 
・  「正本」(1部)、「副本」(1~2部)、「控え」(1部)です。
 
 
1.      倉庫業登録申請書
・  今回は、「一類倉庫」用を使用します。施設設備基準チェックリストについても、倉庫の種類ごとに様式が区別されています。
 
2.      倉庫明細書
 
3.      施設設備基準チェックリスト(倉庫の種類ごとに用意します。)
 
4.      確認表(一級建築士に確認表をつけてもらうと、審査期間が短縮されます。)
 
5.      登記簿謄本(土地・建物)・・・使用権原の証明のために提出します。
 
6.      建築確認済証・完了検査済証(1面から5面を添付)
・  「用途」欄のコード番号が、「08510」となっているか否かを必ず確認してください。   (「08520」では基本的に申請拒否されます。)
 
7.      建物図面類以外の書類・・・警備状況説明書・警備契約書、構造計算書、
平均熱還流率計算書、照明設備表、消防用設備等検査済証、通報機等の詳細が明示された図面、温度管理システム仕様書などです。
さらに、申請者の会社や事業の説明書・パンフレットなどを添付することも「要望」として示されています。
 
8.      建物図面類
・・・2.の「施設設備基準チェックリスト」で確認します。
「倉庫明細書」の記載内容との合致がポイントです。
 
(1)倉庫付近の見取図
(2)倉庫配置図(1/300~1/1,200の縮尺で、明瞭なもの)
(3)平面図(1/50~1/200の縮尺で、明瞭なもの)
(4)立面図(1/50~1/200の縮尺で、明瞭なもの)
(5)断面図(1/50の縮尺で、明瞭なもの)
(6)矩計図等(「倉庫明細書」の主要構造の審査において最も重要な図面です)
     ・・・倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造の詳細を記載した矩計図、断面詳細図などを指します。
(7)建具表等
    ・・・倉庫に設けられた建具の構造の詳細及び位置を記載した建具表・建具キープランなどを指します。
 
9.      倉庫管理主任者関係書類
・ 「倉庫管理主任者配置状況及び資格要件確認書」といいます。
 
(1)倉庫管理主任者の配置の状況を記載した書類
(2)倉庫管理主任者の資格を記載した書類
・・・以下の資格基準のいずれを満たすものかを記載します。
 
 (ⅰ)実務経験を有していること(規則9条1項1号及び2号)
※ 自家用倉庫における経験は含められません。
 (ⅱ)倉庫管理主任者講習等を受講していること(規則9条1項3号)
 (ⅲ)国土交通大臣が(ⅰ)または(ⅱ)と同等以上の知識及び能力を有すると認めていること(規則9条1項4号)
 
10.法人登記関係等書類・戸籍抄本等、宣誓書
(1)既存の法人(会社)の場合
    登記簿謄本(規則2条2項2号イ)。
    宣誓書(規則2条2項2号ロ)
 
※  役員ごとに、「私は、倉庫業法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者である旨宣誓いたします。」との文言に、記名押印または署名を添えて提出します。
※ 「役員」は、①の登記簿謄本に記載されている方と同一でなければなりません。
 
(2)設立中の法人(登録と同時に会社を設立するときなど)の場合
    設立趣意書(規則2条2項3号イ)
    定款(認証済みのもの:規則2条2項ロ)
    宣誓書(規則2条2項3号ハ)
※ 「発起人」または「社員」ごとに、(1)②と同じ要領で記載します。
 
    株式の引受または出資の状況及び見込みを記載した書類(規則2条2項3号ニ)・・・会社の形態によって記載事項にすこし違いがあります。
  (a)株式会社
   (ⅰ)株式に関する事項
イ.      設立の際に発行する株式の種類及び数
ロ.      株式の総数
ハ.      1株の発行価値
ニ.      (無額面株式を発行する時)発行価額中資本に組み入れない額
   (ⅱ)各発起人の引受け株式に関する事項
イ.      種類
ロ.      株式数
ハ.      払い込み年月日
 
   (ⅲ)募集設立の場合・・・募集株式の種類・数、引受け状況・見込み
 
  (b)合名会社・合資会社・・・出資に関する事項
    イ. 出資の履行時期
    ロ. その他、出資の状況
    ハ. 出資の見込み
 
(3)個人の場合
    戸籍抄本(規則2条2項4号イ)・・・申請者ご本人に関する戸籍記載
事項証明書を提出します。ご家族の分は必要ありません。
    宣誓書(規則2条2項4号ロ)・・・申請者について、(1)②と同じ要
領で記載します。
    資産調書(規則2条2項4号ハ)
 
11.倉庫寄託約款・・・倉庫証券の発行があるか否か(「発券倉庫業者」か否か)によって、標準倉庫寄託約款(甲)・(乙)を使い分けます。
 
※  倉庫寄託約款の設定の届出は、実施期日30日前までにしなければなりませんが(法8条1項・規則5条1項)、登録申請等と併せて提出する場合には、別個の手続は必要ありません(規則5条2項)。
 
※  倉庫証券を発行する場合には、「倉庫証券発行許可申請」という別個の申請手続書類の提出が必要です(法13条・規則10条)。
 
※  この場合、標準倉庫寄託約款は(甲)を使用・参照する他、火災保険に附する義務(法14条)があります。
また、営業の譲渡や合併・分割承認申請も、非発券倉庫とは別の手続が必要となります(法18条・規則15条など)。
 
 
<参考> 施設設備基準の内容(1類倉庫の場合)
 
(1)使用権原
(2)関係法令適合性(建築基準法、都市計画法・消防法などに適合している)
(3)土地定着性など
(4)外壁・床の強度
(5)防水性能
(6)防湿性能
(7)遮熱性能
(8)耐火性能
(9)災害防止措置
(10)防火区画
(11)消火設備
(12)防犯措置
(13)防鼠措置
 
※  これらの基準をクリアしていることを証するために、上記の各建物図面類を提出することになります。
※  倉庫業登録申請に限らず、許認可等の申請手続においては、必要と判断したときには補助資料として多くの書類を提出することがあります。
 
※ 一般に、行政側が補助資料の提出を「要望」する場合、多くはいわゆる助成的行政指導として、行政手続を円滑かつ確実に進めることに役立つものですが、残念ながら担当者や事案によっては、法的根拠なく(つまり法的には不要な)書類の提出を求められて、手続上、申請者が不当な負担を強いられる場面がありえます。
     お客様が申請手続を行う過程において、仮に不当な要求を受けていると感じられた場合には、行政書士などにご遠慮なくご相談ください。
 
 

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倉庫業登録申請手続の概要 (新規)

<事前確認・併行処理すべき事項>

1.取扱い予定の貨物(保管予定物品)の決定

2.「倉庫管理主任者」の適格者の有無を確認
 → いなければ、「倉庫管理主任者講習会」へ。社団法人倉庫協会以下の倉庫協会で実施。

3.倉庫証券発行予定の確認 (登録後の発行許可申請も可能)

4.一級建築士の確保ができているか否かの確認
 →  建築・賃貸計画の早い段階で、今回のクライアントが行う倉庫業登録申請に必要な「構造基準」(施設設備基準)の具体的内容を「確認表」によって確認。

5.倉庫寄託約款の内容確認・・・「標準約款」の修正事項があるか否かを、予定する取引内容に合わせて判断。

6.料金表の届出準備・・・登録後でも、当該料金表を実施してから30日以内に届け出ればよいとされている(平成14年改正倉庫業法施行以来)が、
              新規登録申請と同時に料金表を提出すると、別個に手続をする必要がなく、登録完了後直ぐに実施できるので便利。



<その他の基本的事項>

0.根拠法令など
(1)倉庫業法
(2)倉庫業法施行令・・・権限の所在などについて定めています。
(3)倉庫業法施行規則・・・(1)の内容を具体化するものです。
(4)倉庫業法3条の登録の基準等に関する告示(平成14年1月31日国交省告示)
(5)倉庫業法施行規則運用方針(事実上、これにしたがって審査されます。)
(6)倉庫業登録申請の手引き(関東運輸局交通環境部物流課・平成18年7月)
   http://www.ktt.mlit.go.jp/kikaku_sinkou/souko.pdf

※ これらはすべて、国土交通省HPなどで(もちろん「北海道運輸局HP」でも)閲覧可能。
 但し、(4)「運用方針」だけは、ネット上で直接閲覧可能なサイトを知りません。
 単に私の眼がわるい、という以外の理由がわかったら書きたいと思います。

<参考文献>
 倉庫法令研究会監修「倉庫業実務必携」(ぎょうせい)  現時点で 7訂版です。
      ・・・他の法令なども載っていますし、携行には便利です。
          ただ、ひととおり営業倉庫の登録申請について知りたい、というだけの方には、
        上の(5)「倉庫業登録申請の手引き」をお勧めします。
         

1.必要部数
(1) 3部が基本(正・副・控えを、各1部)
  ① 地方運輸局 (正本)
  ② 地方運輸支局 (副本)
  ③ 申請者 (控え)

(2) (所定の換算後の)有効面積が10万㎡を超える場合は、4部(正・副×2・控え)
  ① 国土交通大臣 (正本)
  ② 地方運輸局 (副本)
  ③ 地方運輸支局 (副本)
  ④ 申請者 (控え)

2.提出書類 (別に記載)・・・倉庫の種類によって、施設設備基準に違いがあり、書類によって明らかにしようとする内容も異なる。

3.様式の入手・・・国土交通省、運輸局関連のHPから。
 【たとえば】 北海道運輸局では、一通りの書式が揃います。
         
http://www.hkt.mlit.go.jp/bunyabetsu/buturyuu/souko/index.html

4.提出先・・・原則として、登録をしようとする倉庫の所在地にある「運輸局または運輸支局」です。

5.権限庁 (倉庫業法施行令2条参照)・・・登録のための実質的な審査を行う行政庁はどこか?
(1) 法律上の原則としては、国土交通大臣です。
(2) 有効面積が10万㎡以下の倉庫においては、「地方運輸局長・運輸監理部長」です。

 → 東京や関東各県では、関東運輸局(横浜市)が権限庁です。

6.登録免許税(申請窓口に納付する登録手数料)・・・新規登録の場合、90,000円です。

7.標準処理期間・・・申請後2か月程度(地方運輸局長案件)または3か月程度(国土交通大臣案件)とされています。
 → 一級建築士による「確認表」を添えて申請すると、1か月程度の短縮が可能です。

8.申請から登録完了まで・・・当局から、審査のための実地調査や 申請者からの説明聴取などが行われ、場合によっては補正などが命ぜられ、審査から登録完了にいたります。

9.罰則について・・・さんざん書きましたが。
(1) 無登録での営業の場合、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(倉庫業法28条1号)とあります。 これは当然、刑事罰です。

(2) また、無登録営業者に対しては、国土交通大臣は、営業倉庫であると「人を誤認させる行為」をさせないための措置を、命令をもって執ることができます(法25条の10第2項)。

(3) (2)の命令に従わずに操業を続けていた場合には、「50万円以下の罰金に処する。」(法29条2号)とあります。これも刑事罰です。

10.登録後の諸規制 (行政による管理・監督)・・・これも別に記載します。

11.登録のメリット・コスト(未登録のままでいることのリスク・デメリット)・・・これもまた、別の機会に掲載します。

 

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「登録って何?」・・・その後。

いろいろ考えた挙句、そろそろいいかと思って窓口にあたる役所に問い合わせてみたところ、
「私この窓口担当になってから、処分の実例も摘発の実例も知りません。」
とのお答え。

自分がちょっと気恥ずかしくなりそうだけど、結果的には素晴らしい。

まぁ、ほっとしましたので、先へ進みましょう。

しかしあまり無駄でもなかったのは、
「申請するならば、登録申請の際にこれまでの放置について問題とすることは実際上ありませんが、
放置しといて摘発するような政府方針とか自治体方針とかが出たら、その時は知りませんよ。」
ということなので、
リスクの存在形態が現実にはそのような形になってますよ、というだけのことで(大事なことですが)、
無登録状態であることを気にすることはない、なんていうことでは断じてないわけです。

そのほかにも、
業法上、事実上に存在するリスクやコスト(遵法して登録することの具体的なメリットとコスト)について
ちゃんと調べて整理する手順をつかめたことは、とても意味のあることです。

その業種についての法令管理や許認可などを扱う基礎を作れた、ということですね。

まぁしかし、経験ほど大事なことはないということで・・・・。

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登録拒否事由と罰則、その後(「登録って何?」)

さっき弁護士の友人(大学院で行政法専攻)の話を聴いてみたら、
登録拒否・取消と罰則、行政手続と刑事手続として別個の手続、だけど繋がることがあるので、
そのポイントを事前に確認して、
整理した情報をクライアントに提示すべきだよね・・・・みたいな話に落ち着きました。

今日のところはこの程度でよろしいでしょう。

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HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
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職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価

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