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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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随分まえのメールから。

実際、許可か登録(って何?)あるいは公証かというのは、
事実上は心理的な障壁以上の何かはないように感じる。

ただ、罰則(刑事罰)を背景に、行政処分や行政指導の‘利きめ’を強化しようとする、ということは言えるだろうと思う。

あえて法の規定ガチガチには運用しないというのは、
程よいバランスであれば どちらにとっても望ましい「融通」であるといえる。


では、その程よいバランスをとっている状態の行政担当官がいたとして、
そのバランスを崩すものは何か?

答えは簡単でも、その答えを申請者に理解してもらうことは実務上とても難しい・・・・ように思える。

裏を返せば、
そこに行政手続の専門家(?)としての‘腕’の核心があることになる。



・・・・しまった。 ブログに書けばよかった。


と言う訳で書きましたw

7月28日までの記事を読んで個人的にコメントしてくれた人宛てに書いた文章の一部ですが、
そのまま出すことが最適かどうかは自信がないながら、まあ、書いてみました。

まず。
後半の本題についていえば、
先ごろ貸金業登録関係で都庁との直接折衝にあたる機会があったという先輩の先生のお話を思い出します。
要するに、「オマエはどっち向いて仕事してるんだ」という話。
よくあることなのでしょうね。
というか、質的に不可避の問題で、
それを調整する弁となるところに行政書士の社会的機能(客観的な市場価値)があるようにも思えるくらいです。

お酒の所為でボンヤリしてるので、手短にもうひとつ、後日のためのメモを兼ねて。

「登録って何?」という疑問に対するストレートな応答(つまりストレートな受け止め)について。

これはすべての行政行為概念について言えることですが(だから登録について考えたんだけど)、
‘許可か?公証か?’という形での問いの立て方は、至極まっとうであったと思います。
が、その答えが‘この条文にいう「登録」は許可の性質を持ってます’とか、‘この場合の「登録」は公証にあたります’(あるいは‘この「届出」は、実質的には許可です’)とかいう形での答えの設定の仕方は、合理的でないと思います。
まぁ、私が思うまでもなく、一般にもそのように言われていますし、
「その都度 考えて決めるのが相当」という類の見解も、そのような理解を背景にしているように見えますが。

ともかく、
このところ法規を理解しようとする際に 「発想」 の型として零れ落ちてるものが意外にたくさんあることを発掘しているのですが、
今回の件でいえば、民法における「複合契約」あるいは無名契約です。

合ってるかどうか全く分かりませんが(このことに直接的な関心を持つってどうなのよ?という疑問も含めて)、
「倉庫業の登録制度」の法的性質を、「許可から登録へ」のフレーズの意味という点を出口に考えてみれば、
たしかに新規登録の審査は以前より緩和されているので、
単純にこれが規制緩和のためのアピール(しかも言葉だけの)で、実質は許可のままだ、
という考え方には賛成しにくいものを感じます。
それだと一つには、結局「許可」プロパーの概念が広いねって話になり、
いわゆる概念の弛緩が許可についても起こりうる、
という点で問題があります。
もうひとつは、用もないのに、「許可」以外の言葉を使う必要はないはずだろう、ということ。
まあ、プロパガンダ的な用はあったんだと言われてしまえば、そうですねとしか言いようがないんですけど。

いずれにしろ。
むしろ、事後規制が強化されているという側面が大きいことからすると、
世に言う「登録制度」化されたものはどれも、
参入時の規制を減らし、登録後の厳しい取り締まりによって 各々の法律の目的を達成する、という趣旨のもので、そこからすると、
登録段階での当該行政処分(登録)の性質は、公証に(すくなくとも)近く、
その後の事後的な規制からすると、許可と同様の性質に近づいていくのではないか。
ということです。 それがつまり、複合契約的な発想で理解し始めた、という話です。

ほとんど意識不明に近くなってまいりましたので、つづきが書きたくなったら、また今度。

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行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
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行政書士
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読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

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