メルクリウス総合行政書士事務所
東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編
経営承継円滑化法・・・・本日の進展(?)
- 2008/09/04 (Thu)
- 遺言/相続/遺産分割協議 |
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まだ法律の規定を整理しているところで、
後継者の類型で言うと、
「親族内承継」についての遺留分制度の特例の適用に関して概要をまとめ終えたところです。
遺留分に関する特例合意(法第2章。本体は第4条以下)は・・・・詳しくはあす以降書きますので措いといて、
要するに「特例中小企業」と呼ばれる(この法律内でね)非公開会社にしか認められていないので、
公開会社(上場・店頭公開)も、逆に個人企業もこの特例の適用の余地がありません(法3条の「定義」規定参照)。
個人事業主に関して対象外とされているのは、趣旨からすると物凄く当然ですが、
「株式等」の取得ということが考えられないからです。
が、法律の規定も全体としては個人事業主も対象としていますし(法2条)、
経済産業大臣の「認定」を前提に適用される金融支援策は、個人事業主にも適用があります(法12条1項2号)。
したがって、個人事業主の親族内承継については、
特例中小企業の場合と異なり、
民法上の遺留分制度の適用があり、これまでの相続実務の蓄積と、
経営承継円滑化法第3章の金融等「支援措置」によって対処していくことになります。
・・・・と、こんだけスペースを費やして、まだ適用対象の話すら精確には終えていないという(@_@;)
まぁ言い切りもやや怖いし、ちゃんと解った分だけしか書かないのは当然の制約なので、
多少不便を感じても、ちょっとゆっくり行きましょう。
(-。-)y-゜゜゜
後継者の類型で言うと、
「親族内承継」についての遺留分制度の特例の適用に関して概要をまとめ終えたところです。
遺留分に関する特例合意(法第2章。本体は第4条以下)は・・・・詳しくはあす以降書きますので措いといて、
要するに「特例中小企業」と呼ばれる(この法律内でね)非公開会社にしか認められていないので、
公開会社(上場・店頭公開)も、逆に個人企業もこの特例の適用の余地がありません(法3条の「定義」規定参照)。
個人事業主に関して対象外とされているのは、趣旨からすると物凄く当然ですが、
「株式等」の取得ということが考えられないからです。
が、法律の規定も全体としては個人事業主も対象としていますし(法2条)、
経済産業大臣の「認定」を前提に適用される金融支援策は、個人事業主にも適用があります(法12条1項2号)。
したがって、個人事業主の親族内承継については、
特例中小企業の場合と異なり、
民法上の遺留分制度の適用があり、これまでの相続実務の蓄積と、
経営承継円滑化法第3章の金融等「支援措置」によって対処していくことになります。
・・・・と、こんだけスペースを費やして、まだ適用対象の話すら精確には終えていないという(@_@;)
まぁ言い切りもやや怖いし、ちゃんと解った分だけしか書かないのは当然の制約なので、
多少不便を感じても、ちょっとゆっくり行きましょう。
(-。-)y-゜゜゜
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プロフィール
HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)
1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価
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