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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

カテゴリー「建設業許可」の記事一覧

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【建設業】 社会保険未加入問題への対応

平成24年2月24日(木)付の情報ですので既に各所で話題となっていますが、
大きなインパクトのある情報だと思います。

丁寧な対処が必要な問題だと考えています。

http://www.mlit.go.jp/common/000192758.pdf
(国土交通省/報道発表資料/建設業における社会保険未加入問題への対策について)
http://www.mlit.go.jp/common/000192773.pdf
(国土交通省/取りまとめ資料)

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【特殊車両通行許可】 本人確認方法の改正について

平成24年5月23日(水)午前9時30分から
の変更だそうですので、ちょっとだけ先の話ですが。

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000245.html
(国土交通省/報道発表資料)

http://www.mlit.go.jp/common/000192752.pdf
(許可の概要、特車申請のオンライン利用状況)

http://www.mlit.go.jp/common/000192751.pdf
(チラシ)

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すこしずつ。

徐々にではありますが、
東北地方での公共事業や大口発注への対応についてご相談を受ける機会が増えて来ました。

復興の過程を感じます。

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平成23年度建設業取引適正化推進月間の実施要領が公表されました

すこしずつでも社内の管理体制を整え、
効率的あるいは合理的な経営に近づいていくキッカケとして頂けるよう頑張りたいと思っています。

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000127.html 

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建設産業の再生と発展のための方策2011

もう1か月ほども前の情報になりますが、
お客様から関連するお問い合わせなど頂きましたので・・・。

「建設産業の再生と発展のための方策2011」
平成23年6月23日 国土交通省建設産業戦略会議
※ 2段目のリンクは概要版です。

http://www.mlit.go.jp/common/000148218.pdf

http://www.mlit.go.jp/common/000149481.pdf

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発注の見通し

 ご存じの方の方が多い情報かもしれませんが、
メモ代わりにでもなればと思いまして・・・・。

http://www.mlit.go.jp/common/000148803.pdf

http://www.mlit.go.jp/common/000148799.pdf

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建設業法上の「営業所」の定義

「営業所」については、建設業法以下の法令等に定義がおかれています(建設業法第3条第1項(建設業の許可)、建設業法施行令第1条(支店に準ずる営業所)、建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】2.)。

それによれば、「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう・・・・とされています。
「営業所」に該当するかどうかは、そこで行われている行為の実体に即して判断されます。

(1)本店又は支店については、そこで常時建設工事の請負契約を締結する事務を行っていないとしても、当該本店、支店の機能として、他の営業所に対し(建設工事の請負契約に関する)指揮監督を行うなどして、実質的に建設業の営業に関与していると認定される場合には、建設業法上の「営業所」に該当します。

(2)支店に準ずる営業所については、建設工事の請負契約に関する実体的な行為(見積り、入札、契約締結など)を行っているかどうかが判定基準となっています。  契約書の記載上、その営業所の代表者が名義人となっていなくても(本店、支店の代表者の名義であっても)、上記のような行為が実体として認められれば、建設業法上の「営業所」と認定されることになります。


建設業法上の「営業所」に該当するか否かの判断基準は以上のようなものです。
そのほか、「営業所」に関連する事項については、また別の機会に。

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・・・つづきはこちら

許可の区分

3.建設業許可の区分
 
   既に述べたように、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合:木造住宅工事では延べ面積150㎡以上、木造住宅以外の工事では1件あたりの請負金額1,500万円以上)の工事を請け負い、施工するためには、以下の区分に従って建設業の許可申請を行うことになります。
 
【営業所の設置範囲に関する区分】
1.大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む建設業者については、国土交通大臣の許可が必要となります。
大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長(関東近県であれば、関東地方整備局長)に対して行います。
大臣許可の経由庁となる都道府県担当窓口では申請にかかる形式的な要件(建設業法に定めた申請書類等の添付、所定の登録免許税の領収書・許可手数料の収入印紙の貼付、指定した確認書類の提出)のみが確認されるにとどまり、実際の審査については地方整備局長への進達の後に行われます。
申請に必要な書類の提出部数は、正本1部に加え、営業所のある都道府県の数と同数の写しが必要です。
たとえば、主たる営業所を東京都に設置しているほか、愛知県、大阪府に営業所をそれぞれ2か所ずつ設けている建設業者の場合には、東京都知事を経由して関東地方整備局長へ申請を行いますが、必要書類の提出部数は、正本1部に加え、さらに2部の写しが必要ということになります。
 
 
2.知事許可
1の都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む建設業者については、当該都道府県知事の許可が必要となります。
 
  ※ したがって、営業所を1つしか設けない場合にはもちろん、営業所を2つ以上設ける場合であっても1つの都道府県内にだけそれらを設けるときには、大臣許可ではなく、知事許可を申請することになります。
 
 ここまででうっすら分かってくるように、大臣許可・知事許可のいずれが必要となるかの判定基準となるのは、「営業所」という概念です。
 次回は、営業所の定義について書こうと思います・・・・・が、気が変ってしまったらごめんなさい。

 今日までの記述について、あるいはそれ以外の内容について、お問い合わせなどございましたら、いつでもコメントあるいは直接のご連絡をお待ち致しております。

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行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

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