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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

カテゴリー「建設業許可」の記事一覧

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許可の有効期間

2.建設業許可の有効期間

 建設業許可の有効期間は、5年間です。
 許可は更新が可能です。更新すれば、許可番号を維持したままで更に5年間、許可が有効となります。
 
 
更新しなければ当然この許可は失効してしまいますが、更新申請の審査期間中に現在の許可の有効期間が満了した場合には、その期間中、現在の許可は有効なものとして取扱われます
 このような、審査期間中の有効期間満了についての特別な取り扱いは、「許可換え新規」についても認められています(他方、「般・特新規」については認められていません。)。
 詳しくは、知事許可と大臣許可(および「一般建設業・特定建設業」)についての項で触れることになろうかと思います。
 
 コメント、ご連絡等戴ければ、直接お応え致します。
 どうぞよろしくお願い致します。

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許可の要否/「軽微な建設工事」


1.建設業許可の要否
 
 まずは、許可取得の要否から。
 工事の種類や規模によっては、そもそも許可の取得自体が必要ない場合がありますので、それぞれの経営方針に合わせてご確認ください。


 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを行う場合を除いて、建設業法第3条の規定に基づき、それぞれの行おうとする建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならないとされています。
あたりまえのことのようですが、元請か下請かは、許可の要否とは関係がありません。
許可の対象となる建設工事の種類は、28あります。
 
※「軽微な建設工事」とは、以下のような工事をいいます。これらを行う場合には、建設業法上の許可は必要ありません。
 (1)建築一式工事の場合
① 木造住宅・・・延べ面積が150㎡未満の工事
② 木造住宅工事以外・・・1件あたりの請負代金の額が1,500万円未満の工事
 
     ※ 木造住宅とは、「主要構造部が木造であって、かつ、2分の1以上を住居に供するものをいう」とされています。
       したがって、たとえば、延べ面積の2分の1以上を店舗に使用する建物の完成を目的とする建設工事の請負を業とするには、(その1件あたりの請負代金の額が1,500万円以上であるときには)建設業法上の許可取得が必要ということになります。
 
 
  (2)建築一式工事以外の建設工事の場合
    ③ 1件あたりの請負代金の額が500万円未満の工事
 
※ 上記の「軽微な建設工事」に該当するかどうかは、注文者が材料を支給する場合には、「請負代金に支給材料の市場価格(運送賃を含む。)を加えた額」を基準に判断されます。請負業者側が材料を用意する場合には、単純に、請負契約上の代金で判断することになります。

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まえにも書きましたが・・・・。

さて、そんなわけで、退屈な人にはきわめて退屈かと恐縮しつつ、建設業許可制度の基礎的な事項について大枠を整理するところから始めようと思います。

建設業許可制度についてある程度整理を進めるのと並行して、下請負人の適正な保護、建設工事紛争審査会制度、経営事項審査、指導監督制度などについての記述などもアップしていきたいと思っています。

どうぞよろしくお願い致します。

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行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

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