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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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平成23年度建設業取引適正化推進月間の実施要領が公表されました

すこしずつでも社内の管理体制を整え、
効率的あるいは合理的な経営に近づいていくキッカケとして頂けるよう頑張りたいと思っています。

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000127.html 

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節電の影響が・・・

現実にこんなところにも出ているのでしょうか・・・・。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2011/download/110801SetsudenShitauke.pdf
(節電に係る下請代金法遵守の確認について/中小企業庁)

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債権回収業・・・・。

債権回収についてのご相談を受け、いつもお世話になっている法律事務所をご紹介しました。

自身の債権回収をしようとする場合も、”方便”を利かせ過ぎると非弁活動などに陥る危険がありますね。

http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
(債権管理回収業の営業を許可した会社一覧/法務省HP内)
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa01.html
(債権管理回収業に関する特別措置法/法務省HP内)

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認可外保育園と医療法人の附帯業務拡大(平成23年6月1日)厚生労働省医政局

認可外保育園については、
行政書士公法研究会で
http://gyosei-kouho-kenkyu.seesaa.net/category/8967381-1.html
たびたび話題にのぼっています。
・・・・ブログ上ではまったく話題にのぼっている様子が窺えませんが(笑)

先日、いわゆる法人の運営管理関連業務について報告させて頂いた折にも、
山賀良彦先生(行政書士公法研究会事務局長/飛鳥山行政書士事務所)から、
「子育て法務」のような名前でとらえられる領域の仕事として話題に上っていました。

そんなことを思い出したので、カテゴリーとしては医事薬事許認可ではなくこちらに含めてみました。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/midashi_shinkyu110609.pdf


 



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社会医療法人の認定状況(平成23年7月1日現在/厚生労働省)

7月22日の情報です。
都道府県知事所管、大臣所管を併せて138法人が認定を受けているそうです。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/shakaiiryouhouzinnintei_01.pdf

神奈川県所管では2法人、東京都では4法人が認定されています。

このリストに、
風俗営業許可の申請をするための現地調査をしていて気に(というか心配に?)なった法人の名前がありました。
元々距離制限ギリギリに病院を開設している医療法人なのですが、
どんどん拡大しているようで、
いつ距離制限に抵触するか心配になるね・・・・と事務所で話していた法人です。

なんとなく納得がいった気がしました。

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改正産活法関連の「指針」についてのパブコメ

7月16日付で募集が開始されています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595111037&Mode=0

同法による指定金融機関についての指定や監督に関する事務
を対象とする指針ですので、
私自身は正直言ってあまり直接の関心がないところですが、
改正産活法に関連する情報なので、
一応アップしてみました。

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事業承継ガイドライン(東京商工会議所荒川支部)

 こんなサイトがあります。
今年の7月8日から開設されているようです。

情報の更新をしていかなければならないところや、
具体的な手続にそのまま・・・・という訳にはいかないところが多いと思いますが、
事業承継に関する課題や制度の状況を大まかに認識するためのツールとして、
特に体裁という点で、
優れたテキストであると言えるような気がします。

http://www.tokyo-cci.or.jp/arakawa/shoukei/index.html

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金融機関に対する監督指針の一部改正

金融庁が、主要行等向け、中小・地域金融機関向けの
「総合的な監督指針」を一部改正しました。

平成23年7月14日から適用されます。
(新旧対照表などは、パブコメの報告と共に公表されています。)

この中で、
経営に実質的に関与しない者を連帯保証人等として徴求しないという金融慣行の確立
がうたわれています。
経営に関係ない第三者を保証人に立てることを(金融機関が求める行為を)原則として禁止するもので、
ざっと目を通しただけですが、
仮に第三者を保証人とする場合には、
当該第三者がその被保証債務の発生根拠となる取引の内容や経緯について、
また当該保証に伴うリスクについて、
充分に承知していることを書面で確認できるようにしておくことが求められているようです。

すこし心配になるのは、
これをキッカケに金融機関からの資金調達に支障が出そうなお客様がいらっしゃることです。

私自身は資金調達の作業以外の行政手続面をお手伝いさせて頂いておりますが、
かなりの難交渉で、
ようやく出口までの指針が見えてきたと伺っている時期だけに、
ご担当者が断片的な理解と硬直的な内部の運用マニュアルの弊に陥ってしまわれないことを
祈るばかりです。

(金融庁HP内)
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110714-2.html

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プロフィール

HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価

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