メルクリウス総合行政書士事務所
東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編
金融機関に対する監督指針の一部改正
金融庁が、主要行等向け、中小・地域金融機関向けの
「総合的な監督指針」を一部改正しました。
平成23年7月14日から適用されます。
(新旧対照表などは、パブコメの報告と共に公表されています。)
この中で、
経営に実質的に関与しない者を連帯保証人等として徴求しないという金融慣行の確立
がうたわれています。
経営に関係ない第三者を保証人に立てることを(金融機関が求める行為を)原則として禁止するもので、
ざっと目を通しただけですが、
仮に第三者を保証人とする場合には、
当該第三者がその被保証債務の発生根拠となる取引の内容や経緯について、
また当該保証に伴うリスクについて、
充分に承知していることを書面で確認できるようにしておくことが求められているようです。
すこし心配になるのは、
これをキッカケに金融機関からの資金調達に支障が出そうなお客様がいらっしゃることです。
私自身は資金調達の作業以外の行政手続面をお手伝いさせて頂いておりますが、
かなりの難交渉で、
ようやく出口までの指針が見えてきたと伺っている時期だけに、
ご担当者が断片的な理解と硬直的な内部の運用マニュアルの弊に陥ってしまわれないことを
祈るばかりです。
(金融庁HP内)
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110714-2.html
「総合的な監督指針」を一部改正しました。
平成23年7月14日から適用されます。
(新旧対照表などは、パブコメの報告と共に公表されています。)
この中で、
経営に実質的に関与しない者を連帯保証人等として徴求しないという金融慣行の確立
がうたわれています。
経営に関係ない第三者を保証人に立てることを(金融機関が求める行為を)原則として禁止するもので、
ざっと目を通しただけですが、
仮に第三者を保証人とする場合には、
当該第三者がその被保証債務の発生根拠となる取引の内容や経緯について、
また当該保証に伴うリスクについて、
充分に承知していることを書面で確認できるようにしておくことが求められているようです。
すこし心配になるのは、
これをキッカケに金融機関からの資金調達に支障が出そうなお客様がいらっしゃることです。
私自身は資金調達の作業以外の行政手続面をお手伝いさせて頂いておりますが、
かなりの難交渉で、
ようやく出口までの指針が見えてきたと伺っている時期だけに、
ご担当者が断片的な理解と硬直的な内部の運用マニュアルの弊に陥ってしまわれないことを
祈るばかりです。
(金融庁HP内)
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110714-2.html
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プロフィール
HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)
1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価
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