メルクリウス総合行政書士事務所
東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編
【医療法人等】 中央社会保険医療協議会審議会
【通知】民法の一部改正といえば・・・・。
民法改正といえば債権法・・・というイメージですが、
こんなところにもあります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1314394.htm
(民法等の一部を改正する法律の施行について)
文部科学省初等中等教育局長通知
平成23年12月16日 23文科初第1342号
こんなところにもあります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1314394.htm
(民法等の一部を改正する法律の施行について)
文部科学省初等中等教育局長通知
平成23年12月16日 23文科初第1342号
すこし前の情報になりますが・・・。
「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針」が閣議決定されていますね。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf
土壌汚染、放射性廃棄物の取扱いなど、
行政書士という職業を離れたところでも無関心ではいられません。
除染については、
中央大学学員会行政書士支部
http://www.gakuinkai.com/gyouseisyoshi/index.html
においても、取組みが検討されています。
そういえば、ちょっとピントがずれてしまいますが、
汚染水の海洋放出について、
それを行ったこと自体についても、その影響についても、
ずっと気になっています。
具体的な経緯も詳細な事情も知らない段階で申し上げるのもどうかと思いますが、
それが仮に合理的選択であったことについて納得する機会を得たとしても、
きっと変わらず 強い憤りと深い憂鬱を感じると思います。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf
土壌汚染、放射性廃棄物の取扱いなど、
行政書士という職業を離れたところでも無関心ではいられません。
除染については、
中央大学学員会行政書士支部
http://www.gakuinkai.com/gyouseisyoshi/index.html
においても、取組みが検討されています。
そういえば、ちょっとピントがずれてしまいますが、
汚染水の海洋放出について、
それを行ったこと自体についても、その影響についても、
ずっと気になっています。
具体的な経緯も詳細な事情も知らない段階で申し上げるのもどうかと思いますが、
それが仮に合理的選択であったことについて納得する機会を得たとしても、
きっと変わらず 強い憤りと深い憂鬱を感じると思います。
【通知】 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の運用について
平成23年9月16日付
不動産業課長から各地方支分部局主管部長宛の通知(国土動指第26号)です。
http://www.mlit.go.jp/common/000166507.pdf
内容は、消費者側からすると素直に読めるものだと思いますが、
営業側からすると難しいところもあるように感じます。
とくに、いったん勧誘を断られた場合、
(直接拒否した契約についてだけでなく)将来にわたって当該宅建業者からのすべての勧誘を拒否したと認定できるときを除き、
どのタイミングで、あるいはどのようなやり取りを経て再度勧誘できるようになるのか、
を判断するのが実際には難しかろうと感じます。
当該通知は、
(行えないと営業の自由を不当に害することにもなりかねません。)、
結局のところ宅建業者側としては
あらかじめマニュアルを備え、営業ご担当者に対しこれを徹底する必要があるということになりますね。
ざっくりした感想としては、
営業職としての「粘り」と消費者としての「迷惑・困惑」の境界線を実際の運用上どう引くかは、
実質的に(あるいは理論的に)基準を立てることは十分可能でも、
形式的にこれを行うのは難しいですね。
不動産業課長から各地方支分部局主管部長宛の通知(国土動指第26号)です。
http://www.mlit.go.jp/common/000166507.pdf
内容は、消費者側からすると素直に読めるものだと思いますが、
営業側からすると難しいところもあるように感じます。
とくに、いったん勧誘を断られた場合、
(直接拒否した契約についてだけでなく)将来にわたって当該宅建業者からのすべての勧誘を拒否したと認定できるときを除き、
どのタイミングで、あるいはどのようなやり取りを経て再度勧誘できるようになるのか、
を判断するのが実際には難しかろうと感じます。
当該通知は、
「例 え ば 、あ る 一 定 期 間 経 過 後 に 同 様 の 勧 誘 を 行 う 場 合 は 、相 手 方 等 か ら『 契
約 を 締 結 し な い 旨 の 意 思 』 が 示 さ れ た こ とを 踏 ま え 、 ト ラ ブ ル 防 止 の 観 点 か
ら 、 新 た な 勧 誘 で あ る こ と に つ い て 、 相 手方 等 に 改 め て 意 思 の 確 認 を 行 う な
ど し た 後 に 勧 誘 を 行 う こ と な ど が 考 え ら れ る 。」
としていますので、
消費者側が当初の勧誘拒否の段階で相当程度に明確な拒否をしておかない限り、
再勧誘(の打診?)自体は今後も当然に行われるでしょうからとしていますので、
消費者側が当初の勧誘拒否の段階で相当程度に明確な拒否をしておかない限り、
(行えないと営業の自由を不当に害することにもなりかねません。)、
結局のところ宅建業者側としては
あらかじめマニュアルを備え、営業ご担当者に対しこれを徹底する必要があるということになりますね。
ざっくりした感想としては、
営業職としての「粘り」と消費者としての「迷惑・困惑」の境界線を実際の運用上どう引くかは、
実質的に(あるいは理論的に)基準を立てることは十分可能でも、
形式的にこれを行うのは難しいですね。
こちらも忘れてはいけませんね。
被災地の復旧・復興に貢献された中小企業の皆様方の取組について、
8月2日付で情報が公開されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110802EqJirei.html
8月2日付で情報が公開されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110802EqJirei.html
中小企業向け支援策ガイドブックVer.03
震災復興支援の基礎資料の一部になると思います。
お役にたつところがあれば幸いです。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf
主な内容について、こちらで簡潔な整理が試みられています。
http://chusho.mjmk.jp/index.php?objID=3322&PHPSESSID=cda4b920ca3d785f5d85c1552fc8dd94
お役にたつところがあれば幸いです。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf
主な内容について、こちらで簡潔な整理が試みられています。
http://chusho.mjmk.jp/index.php?objID=3322&PHPSESSID=cda4b920ca3d785f5d85c1552fc8dd94
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プロフィール
HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)
1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価
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