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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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【通知】 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の運用について

平成23年9月16日付
不動産業課長から各地方支分部局主管部長宛の通知(国土動指第26号)です。
http://www.mlit.go.jp/common/000166507.pdf

内容は、消費者側からすると素直に読めるものだと思いますが、
営業側からすると難しいところもあるように感じます。

とくに、いったん勧誘を断られた場合、
(直接拒否した契約についてだけでなく)将来にわたって当該宅建業者からのすべての勧誘を拒否したと認定できるときを除き、
どのタイミングで、あるいはどのようなやり取りを経て再度勧誘できるようになるのか、
を判断するのが実際には難しかろうと感じます。

当該通知は、
「例 え ば 、あ る 一 定 期 間 経 過 後 に 同 様 の 勧 誘 を 行 う 場 合 は 、相 手 方 等 か ら『 契
約 を 締 結 し な い 旨 の 意 思 』 が 示 さ れ た こ とを 踏 ま え 、 ト ラ ブ ル 防 止 の 観 点 か
ら 、 新 た な 勧 誘 で あ る こ と に つ い て 、 相 手方 等 に 改 め て 意 思 の 確 認 を 行 う な
ど し た 後 に 勧 誘 を 行 う こ と な ど が 考 え ら れ る 。」
としていますので、
消費者側が当初の勧誘拒否の段階で相当程度に明確な拒否をしておかない限り、
再勧誘(の打診?)自体は今後も当然に行われるでしょうから
(行えないと営業の自由を不当に害することにもなりかねません。)、
結局のところ宅建業者側としては
あらかじめマニュアルを備え、営業ご担当者に対しこれを徹底する必要があるということになりますね。

ざっくりした感想としては、
営業職としての「粘り」と消費者としての「迷惑・困惑」の境界線を実際の運用上どう引くかは、
実質的に(あるいは理論的に)基準を立てることは十分可能でも、
形式的にこれを行うのは難しいですね。

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行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価

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