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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

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許可の有効期間

2.建設業許可の有効期間

 建設業許可の有効期間は、5年間です。
 許可は更新が可能です。更新すれば、許可番号を維持したままで更に5年間、許可が有効となります。
 
 
更新しなければ当然この許可は失効してしまいますが、更新申請の審査期間中に現在の許可の有効期間が満了した場合には、その期間中、現在の許可は有効なものとして取扱われます
 このような、審査期間中の有効期間満了についての特別な取り扱いは、「許可換え新規」についても認められています(他方、「般・特新規」については認められていません。)。
 詳しくは、知事許可と大臣許可(および「一般建設業・特定建設業」)についての項で触れることになろうかと思います。
 
 コメント、ご連絡等戴ければ、直接お応え致します。
 どうぞよろしくお願い致します。

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許可の要否/「軽微な建設工事」


1.建設業許可の要否
 
 まずは、許可取得の要否から。
 工事の種類や規模によっては、そもそも許可の取得自体が必要ない場合がありますので、それぞれの経営方針に合わせてご確認ください。


 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを行う場合を除いて、建設業法第3条の規定に基づき、それぞれの行おうとする建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならないとされています。
あたりまえのことのようですが、元請か下請かは、許可の要否とは関係がありません。
許可の対象となる建設工事の種類は、28あります。
 
※「軽微な建設工事」とは、以下のような工事をいいます。これらを行う場合には、建設業法上の許可は必要ありません。
 (1)建築一式工事の場合
① 木造住宅・・・延べ面積が150㎡未満の工事
② 木造住宅工事以外・・・1件あたりの請負代金の額が1,500万円未満の工事
 
     ※ 木造住宅とは、「主要構造部が木造であって、かつ、2分の1以上を住居に供するものをいう」とされています。
       したがって、たとえば、延べ面積の2分の1以上を店舗に使用する建物の完成を目的とする建設工事の請負を業とするには、(その1件あたりの請負代金の額が1,500万円以上であるときには)建設業法上の許可取得が必要ということになります。
 
 
  (2)建築一式工事以外の建設工事の場合
    ③ 1件あたりの請負代金の額が500万円未満の工事
 
※ 上記の「軽微な建設工事」に該当するかどうかは、注文者が材料を支給する場合には、「請負代金に支給材料の市場価格(運送賃を含む。)を加えた額」を基準に判断されます。請負業者側が材料を用意する場合には、単純に、請負契約上の代金で判断することになります。

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まえにも書きましたが・・・・。

さて、そんなわけで、退屈な人にはきわめて退屈かと恐縮しつつ、建設業許可制度の基礎的な事項について大枠を整理するところから始めようと思います。

建設業許可制度についてある程度整理を進めるのと並行して、下請負人の適正な保護、建設工事紛争審査会制度、経営事項審査、指導監督制度などについての記述などもアップしていきたいと思っています。

どうぞよろしくお願い致します。

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2010年が明けました(*^_^*)

昨年はあわただしく暮れました。

お世話になった多くの方々に充分なお礼を申し述べる間もなく……それは時間というより、心のゆとりという意味で……不本意ながらそのままに暮れていきました

年の瀬の30日(水)に姉の初命日を終え、松の明けたころに満中陰を控えたこの頃になって漸く、2010年の展望のようなものについても気持ちが開けるようになってきました。


新しい年は、是非ともよりよい一年としたいものです。

皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。



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あらためて・・・。

このところ、事業承継、事業再生、事業継続計画・・・・と、経営戦略にかかわる業務内容について勉強を続けてきましたが、やはり基礎としての許認可・・・・業法をより深く理解して使いこなす必要を強く感じるようになりました。

というわけで、第一に建設業についての勉強をあらためて始めてみようと思います。
お客様に還元できるよう、がんばります。
(*^_^*)

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経営承継円滑化法についての講演

もう直ぐそこに日程が迫っていますが、
平成21年10月23日(金)18:30から経営承継円滑化法を中心とする事業承継についての講演をさせていただくことになりました。

タイトルは「事業承継の留意点~新設された経営承継円滑化法とは~」です。

講演準備に際して分かってきたことについては、以下のブログの中で、公開が可能な限りお知らせしたいと思います。

http://luckymercurius12.blog.shinobi.jp/

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相続認定申請・・・・なんだけど。


本日午前、関東経済産業局への申請をしてきました。
4月の省令改正を超えて、ようやくです(^^;)

平成21年3月31日(火)でのあいだに開始した相続については、
相続認定申請の受付期間は、平成21年9月1日(火)~12月1日(火)となっています。その他の詳しいお尋ねはこちらへ。
 ↓        ↓        ↓
http://lucky-fin.gyosei.or.jp/newpage3.html
メルクリウス法務行政書士事務所 行政書士 吉尾一朗


申請してみると 細々した(だけど決定的な)注意点が出てくるものですが、それについては事業承継・事業再編のためのブログにアップすることにします。
 ↓         ↓          ↓
http://luckymercurius12.blog.shinobi.jp/

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改正産活法( 説明会)

6月30日の午後、関東経済産業局の講堂で標記の説明会が行われました。


中でも関心があったのは、中小企業の事業承継対策の一環としての諸制度です。

許認可承継の特則もあります。

建設業や旅館業の承継のほか、物流効率化のため、貨物利用運送業のみなし取得制度もあります。

詳しくはまた後程・・・・。

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プロフィール

HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価

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