メルクリウス総合行政書士事務所
東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編
カテゴリー「遺言/相続/遺産分割協議」の記事一覧
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- 2009.03.08
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル(改訂版)
- 2008.09.18
経営承継円滑化法「申請マニュアル」公表
- 2008.09.04
経営承継円滑化法・・・・本日の進展(?)
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル(改訂版)
- 2009/03/08 (Sun)
- 遺言/相続/遺産分割協議 |
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「中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル」が、平成21年2月16日改訂されました(第2章について改訂されています)。
事業承継税制についての具体的要件等が定まってくれば、また改訂されると思いますが、とりあえず、最新版ということで。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/090216shokeihou_san.pdf
こちらは申請様式集(他の手続と一緒にまとめてあるページです)。
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/e-Gov-URL-Link.html#a128
事業承継税制についての具体的要件等が定まってくれば、また改訂されると思いますが、とりあえず、最新版ということで。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/090216shokeihou_san.pdf
こちらは申請様式集(他の手続と一緒にまとめてあるページです)。
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/e-Gov-URL-Link.html#a128
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経営承継円滑化法「申請マニュアル」公表
- 2008/09/18 (Thu)
- 遺言/相続/遺産分割協議 |
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10月からの適用を控えて、
経済産業省・中小企業庁から、9月17日付で申請マニュアルが公表されました。
併せて、ハンドブック(いわゆる「20問20答」)の改訂版や様式なども公開されています。
規則を処理しているうちに とうとうマニュアルまで出ちゃいましたが、
私にとっても、利用者(適用対象事業者)にとっても、好ましいことではあります。
これを受けて、主に士業者の活動が活発化するのではないかと期待しています。
今後、必要に応じて情報を更新していくつもりでいますが、現時点では、まずこちらをどうぞ。
中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル(平成20年9月17日)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080917shokei_manual.htm
中小企業事業承継ハンドブック これだけは知っておきたい20問20答
(経営承継円滑化法対応版)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080917pdf_index.htm
法律・政令・規則、様式
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080905shoukei.html
申請についてのマニュアルがある水準以上に整備されているので、
行政書士としての仕事は、許認可事業の承継手続の周辺(許認可リスクの承継計画への反映など)を第一の核とすべきだと思いますが、
それに加えて、
新法以外にも中小企業支援施策というのは 実はもの凄くたくさんあるので、
上手にそれらを組み合わせて、具体的な案件について提案する能力を向上させるべきでしょうね。
これに関連して、
経営承継に関する士業の役割分担や協働の体制ということについては、
いずれまた別の機会に。
経済産業省・中小企業庁から、9月17日付で申請マニュアルが公表されました。
併せて、ハンドブック(いわゆる「20問20答」)の改訂版や様式なども公開されています。
規則を処理しているうちに とうとうマニュアルまで出ちゃいましたが、
私にとっても、利用者(適用対象事業者)にとっても、好ましいことではあります。
これを受けて、主に士業者の活動が活発化するのではないかと期待しています。
今後、必要に応じて情報を更新していくつもりでいますが、現時点では、まずこちらをどうぞ。
中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル(平成20年9月17日)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080917shokei_manual.htm
中小企業事業承継ハンドブック これだけは知っておきたい20問20答
(経営承継円滑化法対応版)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080917pdf_index.htm
法律・政令・規則、様式
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080905shoukei.html
申請についてのマニュアルがある水準以上に整備されているので、
行政書士としての仕事は、許認可事業の承継手続の周辺(許認可リスクの承継計画への反映など)を第一の核とすべきだと思いますが、
それに加えて、
新法以外にも中小企業支援施策というのは 実はもの凄くたくさんあるので、
上手にそれらを組み合わせて、具体的な案件について提案する能力を向上させるべきでしょうね。
これに関連して、
経営承継に関する士業の役割分担や協働の体制ということについては、
いずれまた別の機会に。
経営承継円滑化法・・・・本日の進展(?)
- 2008/09/04 (Thu)
- 遺言/相続/遺産分割協議 |
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- ▲Top
まだ法律の規定を整理しているところで、
後継者の類型で言うと、
「親族内承継」についての遺留分制度の特例の適用に関して概要をまとめ終えたところです。
遺留分に関する特例合意(法第2章。本体は第4条以下)は・・・・詳しくはあす以降書きますので措いといて、
要するに「特例中小企業」と呼ばれる(この法律内でね)非公開会社にしか認められていないので、
公開会社(上場・店頭公開)も、逆に個人企業もこの特例の適用の余地がありません(法3条の「定義」規定参照)。
個人事業主に関して対象外とされているのは、趣旨からすると物凄く当然ですが、
「株式等」の取得ということが考えられないからです。
が、法律の規定も全体としては個人事業主も対象としていますし(法2条)、
経済産業大臣の「認定」を前提に適用される金融支援策は、個人事業主にも適用があります(法12条1項2号)。
したがって、個人事業主の親族内承継については、
特例中小企業の場合と異なり、
民法上の遺留分制度の適用があり、これまでの相続実務の蓄積と、
経営承継円滑化法第3章の金融等「支援措置」によって対処していくことになります。
・・・・と、こんだけスペースを費やして、まだ適用対象の話すら精確には終えていないという(@_@;)
まぁ言い切りもやや怖いし、ちゃんと解った分だけしか書かないのは当然の制約なので、
多少不便を感じても、ちょっとゆっくり行きましょう。
(-。-)y-゜゜゜
後継者の類型で言うと、
「親族内承継」についての遺留分制度の特例の適用に関して概要をまとめ終えたところです。
遺留分に関する特例合意(法第2章。本体は第4条以下)は・・・・詳しくはあす以降書きますので措いといて、
要するに「特例中小企業」と呼ばれる(この法律内でね)非公開会社にしか認められていないので、
公開会社(上場・店頭公開)も、逆に個人企業もこの特例の適用の余地がありません(法3条の「定義」規定参照)。
個人事業主に関して対象外とされているのは、趣旨からすると物凄く当然ですが、
「株式等」の取得ということが考えられないからです。
が、法律の規定も全体としては個人事業主も対象としていますし(法2条)、
経済産業大臣の「認定」を前提に適用される金融支援策は、個人事業主にも適用があります(法12条1項2号)。
したがって、個人事業主の親族内承継については、
特例中小企業の場合と異なり、
民法上の遺留分制度の適用があり、これまでの相続実務の蓄積と、
経営承継円滑化法第3章の金融等「支援措置」によって対処していくことになります。
・・・・と、こんだけスペースを費やして、まだ適用対象の話すら精確には終えていないという(@_@;)
まぁ言い切りもやや怖いし、ちゃんと解った分だけしか書かないのは当然の制約なので、
多少不便を感じても、ちょっとゆっくり行きましょう。
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プロフィール
HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)
1. 許認可等申請・届出事務の相談・代行・代理
2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
5.許認可事業の承継(相続・経営承継・M&A)
6.取引基本契約書の作成・行政手続上の評価
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2.許認可等行政手続に関する法令遵守
3.医療法人設立・運営管理その他医事関連許認可
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