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メルクリウス総合行政書士事務所

東京都品川区西五反田2丁目24番7-802号 / TEL:03-3492-1797 / 許認可等申請、外国人の起業・就労・雇用、事業承継・第二創業・組織再編

カテゴリー「事業承継/第二創業/M&A」の記事一覧

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【復興支援】 経営承継円滑化法の特例省令(平成23年12月)に基づくマニュアル

平成24年2月29日付 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2012/0229shokei_manual.htm
(中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル(震災特例省令版)について)

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2012/download/0229shokei_manual-0.pdf
(申請マニュアル)平成24年2月29日

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2011/download/111214Eq-shoukei-2.pdf
(震災特例の概要)平成23年12月14日
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2011/download/111214Eq-shoukei-0.pdf
(経済産業省令第67号) 震災特例省令
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2011/111214Eq-shoukei.htm
この省令等についての中小企業庁のサイトです。様式等も公開されています。


関東経済産業局所管で順番にして2件目の申請を行って以来、
直接この手続を行うことはありませんでした。
許認可事業に関する承継業務は、
ほとんどが第三者への引継ぎや医療法人(適用除外)の案件というのが当事務所の現状です。

しかし、元々はこれを中核の業務としていましたし、
ずっと変わらず関心を持ち続けているので、ご相談くらいには応じられるかも知れません。

よろしければページ最上部の連絡先まで、いつでもご相談お待ちしております。

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事業承継ガイドライン(東京商工会議所荒川支部)

 こんなサイトがあります。
今年の7月8日から開設されているようです。

情報の更新をしていかなければならないところや、
具体的な手続にそのまま・・・・という訳にはいかないところが多いと思いますが、
事業承継に関する課題や制度の状況を大まかに認識するためのツールとして、
特に体裁という点で、
優れたテキストであると言えるような気がします。

http://www.tokyo-cci.or.jp/arakawa/shoukei/index.html

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【パブコメ】 改正産活法の一部改正に関する命令案等

 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の一部を改正する命令案や告示案等についてパブコメが終了し、
7月15日付で結果が公示されています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595111030&Mode=2

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「事業引継ぎ」概念について

事業引継ぎの概念について、
不明瞭な理解しかありませんと先日書いたところですが、
以下のような記述がちゃんとありますね。

どうしてこのような言葉遣いに変わったのかの経緯はいまだ私には不明ですが、
要するに「M&A」よりは馴染みやすい・・・という配慮によるものでしょうか。


>「事業引継ぎ」とは、後継者不在などで事業活動を継続できない企業が、事
業を他の企業に売却し、事業を引き継いでいただくことです。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2011/110630HikitsugiMadoguchi.htm



それからこれとはほとんど直接的関係がありませんが、
こんなのも。

なにかお役に立つところがあればと思います。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110705MadeJinzai.html
「ものづくり分野の人材育成・確保事業」の追加募集)中小企業庁

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事業引継ぎ支援窓口(中小企業庁)

いわゆる改正産活法に基づく認定支援機関に設けられ、
事業の存続に関する中小企業の相談に応じて、
専門家による具体的な支援セクション(事業引継ぎ支援センター)へ繋ぐ役割を担うそうです。

※ 改正産活法・・・産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法。

 選択肢として、「事業引継ぎ、再生、事業承継、廃業」などが揚げられているところからすると、
「事業引継ぎ」とは、
いわゆる中小企業の事業承継より広い概念なのかという印象も受けますが、
この言葉が使われるようになった経緯については勉強不足で
(また改正産活法と経営承継円滑化法の関係についても研究不足で)
直ぐに答えが出せません。

法文にあたったり、どなたかからご指導頂いたりして一定の整理がつくことがありましたら、
ご報告いたします。


それはそうと。

この「事業引継ぎ支援窓口」は、47都道府県すべてに設置されるようですが、
東京都の場合は、東京商工会議所内に設けられることになっています。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2011/110630HikitsugiMadoguchi.htm

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平成23年度税制改正(中小企業関係税制)

 平成23年度税制改正について(中小企業関係税制)が
6月30日 中小企業庁から公表されています。

中小軽減税率の引下げや、雇用促進税制の創設、グリーン投資減税の創設なども
大変関心のあるところですが、
「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し」については、
個人的には特記事項です。

要するに、継承法上の認定を受けて後継者となろうとする者につき、
従前はその後継者の親族に関して風俗営業会社、大会社、上場企業の株式の保有制限があったところ、
このような制限の対象となる者を
後継者本人、生計を一にする親族等にまで狭めることにより、
同認定の適用範囲を拡張しようということです。

まだ詳細を(法文から)確認していませんが、
以前から疑問があると言っていたポイントの一つが改正された
ということになります。

平成23年度税制改正について(中小企業関係税制)中小企業庁 平成23年6月30日現在
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2011/download/110630KaiseiGaiyou23-0.pdf

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【経営承継円滑化法】 申請・報告書の提出期限の延長措置

東日本大震災(東北太平洋沖地震)への対応の一環として、
平成23年3月31日付の中小企業庁財務課からの告知ページで、
経営承継円滑化法上の申請や年次報告その他報告書の提出期限につき、
延長措置がとられるとの案内がなされています。

また、認定申請の要件緩和など、さらなる支援措置も検討中とのことです
(中小企業庁下記リンク参照)。

既にご存じの方もおいでになると思いますが、
あらためてお知らせ申し上げます。

中小企業庁HP上の告知
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110331ShokeiReportExtension.htm

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【法令等】中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル改訂について


平成22年8月18日付で、表記申請マニュアルが改訂、公表されています。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2010/download/100818shokeihou_san.pdf

先程先輩の先生からのご指摘を受けて、なんら更新しないHPのことを思い出しました。
せめて情報の更新はしないとですね(汗)

ちなみに、
以前アップした関東経済産業局の「事業承継」のページは、
ますます充実してきております。

よろしければご利用ください。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jigyoshokei/index.html

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HN:
行政書士 吉尾一朗(第08080022号)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書。映画鑑賞。昼寝。
自己紹介:
東京都行政書士会品川支部に所属する五反田の行政書士です(日行連登録番号:0808022号)

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4.入国管理局申請取次事務・在留資格手続の管理
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